東京多摩借地借家人組合

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耐震診断を理由に4店舗に突然の解約通知

2006年11月07日 | 明渡しと地上げ問題
 調布市東つつじヶ丘で店舗兼居宅を借りている4店舗のテナント一同は、家主から今年の7月に以下のような「ご挨拶」の手紙が届けられました。「さて、最近社会問題になっております耐震居度ですが私どもの建物も老朽化してきた為、先日耐震検査を思い切ってさせていただきました。それによりますと、当該建物は昭和56年施行の新耐震設計法以前の既存不適格建築物の建物であり大掛かりな補強工事が必要とのことです。この件専門家に相談したところ、費用的にも時間的にも大変困難を要するとのことでした。災害時の万一の時、もし何かありましても皆様にご迷惑をお掛けする事になる前に建物を取り壊す決断を致しました。誠に残念ではありますが、上記理由により今回更新時期を期に解約したくお願いも申しあげます。平成19年7月31日をめどに退去いただければと存じます。┅┅┅ 」という一方的な内容でした。
 4店舗の店主一同は、8月に退去通告を拒否し、営業を継続していく意思のあることを家主に通知しました。9月に入り、今度は店舗の建物の裏の物置の場所を閉鎖するので年内に物置を撤去するよう通知して来ました。どうやら嫌がらせを始めた模様です。
 10月にテナントの代表が組合をインターネットで調べて相談に来ました。組合ではこうした耐震診断等を口実に明渡しを請求してくる事例が増えてきていることを説明し、「家主は不安を煽り立てているが、建物が倒壊するような地震が何時起きるか予測できない。このような一方的な理由で建物を明渡す必要はない」とアドバイスしました。
 テナント一同は、早速組合に加入し今後も組合の指示に従って頑張ることになりました。
 11月1日には、事務局長が現地の建物を視察し、テナントの皆さんから事情を聴きました。
テナント一同は、昭和41年に入居し以来継続して店舗を借りています。当時100万円の保証金を支払い、10年経過すると保証金は償却されるかわりに営業権が取得され、譲渡とする権利も認められています。テナントのうち、3店舗は代が替わっても営業を継続して頑張っています。「40年間も営業を続けている借主に何らの相談もなく、一方的な明渡し請求には到底応じられない。借主一同結束して頑張る」ことを確認しました。

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