借地の地代減額を争ってきた借地人で組合員のSさんは、昨年の9月に東京高裁で年額29万7000円の地代を平成16年1月1日から年額18万2600円に減額する判決を勝ち取った。
借地人のSさんは、アメリカ人の父親が借地する羽村市双葉町の宅地約100坪を平成8年に相続した。地代は父親の時代に平成3年年額21万7200円、平成4年24万3490円、平成5年26万4000円、平成6年29万7000円と毎年のように値上げされてきた。平成3年の地主の請求書には、「固定資産税の約4倍」との記載があり、父親は固定資産税が上がったものと信じて支払ってきた。Sさんは、疑問に思って平成10年に地主に固定資産税を開示するよう求めたが一向に開示されず、平成11年になって国や自治体が借地人への開示を認め初めて税金を試算し、平成11年以降税金が下落しているにもかかわらず平成15年の地代は公租公課の実に8・74倍と高額な地代であることが判明した。
Sさんは、平成15年11月に地代減額を請求し、地主が拒否したため、平成16年2月に青梅簡裁に調停を申立てた。地主の拒否で調停は不調に。さらに八王子地裁に提訴したが「現行賃料は不相当とは断定できない」と敗訴したが、諦めず弁護士を代理人に立て東京高裁に控訴し、1審判決を覆した。
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借地人のSさんは、アメリカ人の父親が借地する羽村市双葉町の宅地約100坪を平成8年に相続した。地代は父親の時代に平成3年年額21万7200円、平成4年24万3490円、平成5年26万4000円、平成6年29万7000円と毎年のように値上げされてきた。平成3年の地主の請求書には、「固定資産税の約4倍」との記載があり、父親は固定資産税が上がったものと信じて支払ってきた。Sさんは、疑問に思って平成10年に地主に固定資産税を開示するよう求めたが一向に開示されず、平成11年になって国や自治体が借地人への開示を認め初めて税金を試算し、平成11年以降税金が下落しているにもかかわらず平成15年の地代は公租公課の実に8・74倍と高額な地代であることが判明した。
Sさんは、平成15年11月に地代減額を請求し、地主が拒否したため、平成16年2月に青梅簡裁に調停を申立てた。地主の拒否で調停は不調に。さらに八王子地裁に提訴したが「現行賃料は不相当とは断定できない」と敗訴したが、諦めず弁護士を代理人に立て東京高裁に控訴し、1審判決を覆した。
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