東京多摩借地借家人組合

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悪質保証委託契約書で消費者機構日本に申入れ

2008年02月04日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 賃貸借契約を結ぶ際に、頼める保証人がいない、また親族でも保証人を頼みにくいという借主が多い。そんな借主の悩みに付け込んで行なっている事業が「家賃保証サービス」だ。借主と家主が賃貸借契約を結ぶと同時に、保証会社は借主と賃貸保証委託契約、家主とは賃貸保証契約を締結する。これによって、保証会社は借主が家賃を滞納しても保証会社が貸主に滞納家賃を立替払いをし、夜逃げをした借主の荷物の処分費用も負担する。

 問題なのは、保証委託契約書の中身で、保証会社大手の日本セーフティ株式会社の契約書には、家賃を滞納すると「保証物件内に立入り、鍵・カードの交換、入口の暗証番号変更、施錠等の処置を行なうことに乙(借主)は承諾し異議・損害の請求を申立てない」、「賃貸人からの本賃貸借契約解除を承諾する行為を委託するものとする。乙が本賃貸借契約に違反し、2ヶ月以上全部あるいは一部の家賃滞納をした場合、または本状第2項(更新保証料を支払わない場合)に違反した場合において、甲(保証会社)は賃貸人からの本賃貸借契約解除の承諾を行なうことを乙は承諾し、異議・損害の請求を申し立てない」という借主には一方的に不利内容となっている。

 「家賃を一ヶ月滞納しただけで貸室の退去を求められた」、「滞納家賃を支払っても明渡しを請求された」、「家賃の滞納で転居したら親に対し保証会社が家賃の激しい取り立てを行なっている」、「4日以内に滞納家賃を支払わないと貸室を封鎖すると予告通知が来た」等の相談が組合に寄せられている。東借連では、こうした悪質な保証委託契約書が消費者契約法に違反し、今後社会的問題なることが予想されるため、1月に消費者機構日本に団体訴訟の差し止め請求の検討を要請した。今後、保証委託契約の被害の実態を調査し、保証契約と原契約の資料を集める活動をすすめていくことが重要である。


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