昨年12月に入会したデザイン会社経営の渡邊さんは、11月に港区赤坂の事務所を移転した。会社創業当時は同じビルの601号室に10年程居り、その後平成5年から同階の604に移った経緯がある。今回14年借室していた604号室の敷金返還にともないビルオーナーから原状回復費として28万円を敷金より差し引くという敷金預かり金精算書を受取った。
この金額に承服できない渡邊さんは移転先の荒川借組の の事務局長の元へ相談に行った。渡邊さんの借りていた604号室は入室当時以前から浴槽を撤去した状態の浴室を含めて約11坪。ビルオーナーから出された原状回復の業者見積はクロス張り替え(天井・壁・梁)、床パンチカーペット張替え、ジプトン天井ペンキ、その他クリーニング・ゴミ処理という内容だった。
渡邊さんの言い分では「①14年前の入室時はリフォームされておらず、その時点からクロスは所々剥がれていた②天井の一部は雨漏りのシミができていた③広告デザイン制作なのでパソコン中心の仕事は清潔さ必須で土足厳禁で来客も多く、見た目もきれいにつかっていた」とのことで、引っ越し当日業者が付けたというビル入り口カーペットの靴跡も管理人立会いで清掃したが、クリーニング代として4万円の請求がされている。 裁判は29日で、「次号で良い報告できるように頑張ります」と渡邊さんは語っている。 (東京借地借家人新聞より)
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