東京多摩借地借家人組合

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敷金・礼金ゼロ物件 1日でも家賃が遅れると高額な違約金請求された

2008年02月29日 | 消費者トラブルと消費者契約法
(Q) 家賃を支払い期日に1日遅れて振り込んだら、「約束の日までに入金されていないため、再手数料+遅延損害金約2万円が発生している。入金の確認ができないときは部屋の鍵を交換し、利用を停止する場合がある」と貸主の管理会社から通知が届きました。契約書には、「1年間の施設利用契約」と書かれています。再手数料と家賃の10%の遅延金は、払わなければならないのでしょうか。


(A) 近年、賃貸住宅は供給過剰、借り手市場といわれています。そんな中で、相場より家賃が高めであったり、築年数が古かったりする場合もありますが、借り手にとって初期費用が少なくて済む“敷金ゼロ、礼金ゼロ物件”のニーズは高く、その数は増えています。  
また、家具付きマンスリーマンション、外国人が多く利用するゲストハウスなど賃貸住宅は多様化しています。
 事例の場合、契約書には「施設利用契約」と書かれていますが、居住を目的としているので、実質は1年間の「定期借家契約」といえます。  
 通常の賃貸借契約では、借り主が1回の家賃を滞納しただけで契約が解除されてしまうと生活が困窮するので、貸主が相当期間を決めて滞納分の支払いを催告し、それでも家賃を払わない場合に契約を解除するのが原則です。   
 また、消費者契約法では、支払いが遅れた場合の損害賠償の予定額(違約金)が、年14.6%を超えるものを無効と定めています。  
 さらに入居者の合意なしに鍵の交換をすることは、特殊な事情がある場合を除いて、借り主の占有権を貸主が侵害する不法行為となります。
 こうした理由で、センターから事業者に対し問題点を指摘、その後、契約書が改善されました。
 インターネットが普及し、家賃・地域・間取りなどを指定すれば、沢山の物件情報が得られるようになりましたが、賃貸借契約の契約条項はさまざまです。礼金、敷金以外の更新料、退去予告期間、解約条件、原状回復費用などについても十分な確認が必要です。契約書に不合理な条項が記載されていたら、契約を避けて消費生活センターに相談しましょう。 (東京くらしネット)



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