某企業グループAは事務所を1箇所に統合することを検討していたところ、Bより打診を受け、好条件と判断したAはH15年8月に貸室申込書をBへ提出し、またH16年1月を調印日とすることで合意した。ところが、H15年12月にAのグループに属する企業の会長が移転を承諾しない意向を示したことから、Aは本件賃貸借契約を断念した。これに対してBは、契約当事者間の意志の合致により、Aは申込書を提出し、Bはこれを承諾し、この時点で契約は成立している、仮に成立していないとしても、申込書を受託した時点で契約準備段階にはいっており、Bの期待利益を侵害したとして、損害賠償請求を起こした。
東京地裁の判決では、Bの主張を一部容認し、H15年12月からBが新たな賃借人と契約を結ぶことが出来たH16年6月末迄の期間について、共益費を除いた実質賃料の損害賠償義務をAは負うとした。
この判決は、(1)契約が成立しているかどうかの争点については、AはBに申込書を交付しただけであり成立しているとは認められない。(2)契約締結上の過失の存在については、BはAと賃貸借契約を締結できると信じて行動することは容易に予想できるもので、A側の会長が承諾しないことは正当な理由とは認められず、過失の存在を認めた。即ち、契約が成立しておらずとも、契約準備段階に入っているので、契約に至らなかった賃貸人の損害賠償請求について、得べかりし利益まで信頼利益と認めたという判断を示したものである。(不動産業者の開運ブログより)
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東京多摩借地借家人組合
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東京地裁の判決では、Bの主張を一部容認し、H15年12月からBが新たな賃借人と契約を結ぶことが出来たH16年6月末迄の期間について、共益費を除いた実質賃料の損害賠償義務をAは負うとした。
この判決は、(1)契約が成立しているかどうかの争点については、AはBに申込書を交付しただけであり成立しているとは認められない。(2)契約締結上の過失の存在については、BはAと賃貸借契約を締結できると信じて行動することは容易に予想できるもので、A側の会長が承諾しないことは正当な理由とは認められず、過失の存在を認めた。即ち、契約が成立しておらずとも、契約準備段階に入っているので、契約に至らなかった賃貸人の損害賠償請求について、得べかりし利益まで信頼利益と認めたという判断を示したものである。(不動産業者の開運ブログより)
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