「敷金・更新料110番」が次のとおり開催される。
日時 2008年3月1日(土)10:00~16:00
内容 保証金・敷金、敷引,更新料に関するトラブルの実態の把握、被害者を
早期に救済するための電話による無料相談
TEL 075-211-9188 ※ 当日のみ。
主催 京都敷金・保証金弁護団
問合先 御池総合法律事務所 弁護士長野浩三(075-222-0011)
(以下、ちらしの案内文)
マンションや借家の賃貸借契約には,賃貸借期間満了時に更新料を支払うという条項がついています。
京都敷金・保証金弁護団では,賃貸借契約の敷金・保証金につき,数々の取り組みを行ってきました。今般,更新料支払条項を無効だとして訴えを提起し,先般追加提訴をしましたが,さらに,被害事例を収集し,追加提訴を行いたいと考えています。
また,いわゆる敷引特約については,関西の主要各地裁において全部無効とする判決がだされているにもかかわらず,その使用がやむ気配がありません。これについても被害救済のための相談を行い,必要があれば,消費者団体訴訟制度の適格消費者団体であるNPO法人京都消費者契約ネットワークに対し,通報を行います。
敷金・保証金についてはもちろんのこと、更新料の問題でお悩みの方(特にこの春大学を卒業される学生さんなど)からのお電話をお待ちしています。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
日時 2008年3月1日(土)10:00~16:00
内容 保証金・敷金、敷引,更新料に関するトラブルの実態の把握、被害者を
早期に救済するための電話による無料相談
TEL 075-211-9188 ※ 当日のみ。
主催 京都敷金・保証金弁護団
問合先 御池総合法律事務所 弁護士長野浩三(075-222-0011)
(以下、ちらしの案内文)
マンションや借家の賃貸借契約には,賃貸借期間満了時に更新料を支払うという条項がついています。
京都敷金・保証金弁護団では,賃貸借契約の敷金・保証金につき,数々の取り組みを行ってきました。今般,更新料支払条項を無効だとして訴えを提起し,先般追加提訴をしましたが,さらに,被害事例を収集し,追加提訴を行いたいと考えています。
また,いわゆる敷引特約については,関西の主要各地裁において全部無効とする判決がだされているにもかかわらず,その使用がやむ気配がありません。これについても被害救済のための相談を行い,必要があれば,消費者団体訴訟制度の適格消費者団体であるNPO法人京都消費者契約ネットワークに対し,通報を行います。
敷金・保証金についてはもちろんのこと、更新料の問題でお悩みの方(特にこの春大学を卒業される学生さんなど)からのお電話をお待ちしています。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094