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「消費者団体訴訟制度」の適用、広告・通販にも拡大へ

2008年02月21日 | 消費者トラブルと消費者契約法
政府は20日、被害者の代わりに消費者団体が不当行為の差し止めを業者に請求できる「消費者団体訴訟制度」の適用範囲を拡大する方針を固めた。

 不当な勧誘や契約に加え、誤解を与える広告表示や悪質な通信販売も対象とする。21日の自民党内閣部会で了承を得て、関連法の改正案を今国会に提出する予定だ。

 消費者契約法は、消費者団体訴訟の対象を不当な勧誘や契約としている。しかし、「悪質商法」は多様化している。例えば、携帯電話の無料利用の条件が限られているのに、広告で「0円」を強調したソフトバンクモバイルは、公正取引委員会から警告を受けた。

 このため、政府は同法と不当景品類及び不当表示防止法(景表法)、特定商取引法(特商法)の3法を改正し、適用範囲を広げることにした。景表法と特商法の所管はそれぞれ公正取引委員会と経済産業省だが、裁判所への差し止め請求権を持てる「適格消費者団体」の認定を申請する窓口は、消費者契約法を所管する内閣府に一本化する。

(2008年2月21日03時04分 読売新聞)


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