高部真規子裁判長が出した、ストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断、これについては、ここのブログでも前に取り上げたけど、まだまだ、話題進行中みたい。。
ここの痛いニュース
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/980026.html
(元ねたはここ、また、この事件についてのYAHOOニュースはここ)
ちょっと前のブログで、書き足りないところがあるので付け足し説くと、この判決によると、
1.システムの中枢=サーバを所有・管理している
2.所有・管理者からみて、利用者が不特定多数
この場合、行為主体は所有・管理者となり、この人が協会(JASRAC)の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定
ってことで、レンタルサーバーは違法?ってかいた。
メールサーバーも同じ理屈だろう。実際上記痛いニュースのコメントにも指摘があるし、
「Yahoo!ブリーフケース」とかもだめぽだろう。。
でも、それは、現状違法ってわけで、
この判決によると「行為主体が協会(JASRAC)の許諾を受れば」OKなわけだ。。
つまり、レンタルサーバーもYAHOOもどこも、JASRACに
多分、JASRAC側から見れば、音楽用DVDとかとかCDとか補償金を払っているので、レンタルサーバーも払え!っていう論理なんだろう。。
ということは、この判決は、JASRACがお金(補償金)を徴収することにお墨付きを与えたことになる。。
。。。問題はいくらか?だよね。。安かったら、めんどっちいから払っちゃおうっていうことになるけど。。高くてやっていけないとなったら。。
ここで、ちょっと頭の体操
かりに、このストレージサービスでも、レンタルサービスでも、所有・管理している会社が、アメリカにあったら?
つまり、
1.日本の会社が、アメリカに100%出資の完全子会社をつくり
2.そこに、ストレージだけ置く
3.アメリカの子会社は、日本の会社に、お金の徴収と顧客サービスを依頼する
→顧客サービスとか、ふつうのサービスは、いままでどおり、日本で行う
4.サーバーの管理だけアメリカで行う。
5.顧客との契約は、アメリカの会社が所有しているサーバーを利用しているのだから
アメリカの法律に基づいて行うと、契約書の中で明記する
そーすると、アメリカの会社が所有・管理していて、契約もアメリカだから、アメリカの法律が適用されるんじゃあ。。もっとも、顧客サービスは日本の会社が委託されてやるので、なにもかわらないんだけど。。
(要するに、香港のレッドチップの株みたいなもんですな。。)
で、それ、「アメリカは遠すぎる」けど、どっか貧しい国の日本大使館でやったら?
どっか貧しい国に会社をつくり、サーバーは、その国の日本大使館において、サーバーを管理する人だけが、日本の大使館にいく(これが儲かるなら、その貧しい国はいっぱい大使館をつくりそうだ ^^;)そーしたら、大使館は治外法権なんじゃあ。。。
そして、契約はその国の法律に基づいて行うって書けば、その国の法律が適用されることになれば。。。OKなんじゃあ??
って、どっかなあ?
ま、結論としていえそうなのは、そーなってくると、ネット関係のビジネスやろうとおもったら、日本にサービスするにしても、アメリカでやったほうがいいってことだ。
YouTubeは、アメリカにあるからやっていけるんだって、あれが日本の会社だったら。。つぶされていただろう(>_<!)
<<23:50ごろ追加>>
法律的にはここ
ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか
http://nagablo.seesaa.net/article/42935209.html
がくわしいらしい。
前にも書いたけど、このブログは技術関係の人のみ対象にかいているので、法律的なお話はそちらに譲って、ここでは書かないですけど、どーもそれみてると。。
うーん、やっぱ、ネットはアメリカに会社おいてやったほうがよさそう??(^^;)