長年の疑問が、最近、やっとわかって来たような気がします。
行政が、各学校のPTAに対して「指導ができない」と言い張るのはなぜか?
社会教育法のPTA関連条項をひもといてみましょう。
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第三章 社会教育関係団体
(社会教育関係団体の定義)
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
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この第十条から第十二条までの関係が、いまだに謎です。
赤字部分、なんだか矛盾していません?
デリケートな法律の解釈問題が内包していそうです。
教育委員会に電話相談して、たらい回しに、わたしも遭った事があります。
「指導はできない」といいつつ、裏ではしっかり糸を引いているのが教育委員会のような気がします。
だって、うちの在住区なんて、「世小P」のサイトに、堂々と、「顧問」として教育委員会の名が載っています。
もっとも、識者によると、団体は顧問になれないそうなんですが。
その理由はなぜか?
と、わたしは、ずっと考えてきました。
ひとつの説にたどり着きました。
PTAは、民主主義の演習場として、設計されている、ということです。
お上に頼らず、自分たちのアタマで考えて、自分たちで決めて、世の中を変えて行けや、との含み。
これは、国会図書館へ行って、GHQの資料をあたって、実感した事です。
まだ、エビデンスを押さえるところまで至っていないので、また国会図書館へいくつもりです。