都立高校受検です。
胃もたれしないよう、頭に栄養が素早く行くよう、クロワッサンサンドにしました。
具は、定番のツナマヨレタスと、ジャムです。
デザートは、りんご。
さらにパックのジュース。
果糖の嵐ですな。
今日を乗りきったら、なんと!すぐに学年末テストがあったりします。娘の友達は、「学年末テストの勉強なんてするもんかー!」と言い張っているそうです。
なにはともあれ、落ち着いてテストが受けられますように!
以前にアップした、
の姉妹記事です。
一昨年の第1回運営委員会でPTA入会届・退会届のひな形を提案してから、日が経ちました。あれからいろいろあって、悔しいこともあったけれど、それはおいておいて。
PTAに入会届・退会届を導入するなら、同時に・つぎにめざしたいのは、規約へ入退会規定を整備することです。
なぜなら、規約へしくみを明記しておかないと、せっかくの入会届・退会届のしくみがのちの世代の執行部の考えで、なくなってしまう可能性があるから。
1年ちょっと前に考えてみた、PTA規約の会員条項をさらに発展させ、こんな規約案を考えてみました。これは、うちの中学校PTAに提案したものなので、第4条というような条項番号は、御校PTAのふさわしい番号にふりかえてお考えください。
■規約案です。
第4条 次の者は、この会の会員資格を得る。
1. 本校に在籍する生徒の保護者(又はこれにかわる者)
2. 本校に勤務する教員
第4条の2 この会への入会希望者は、入会届を提出する。入会届の様式は細則で規定する。
第4条の3 この会の退会は、下記の通りとする。
1.(自動退会)子の卒業または勤務校の移動により会員資格を失う者は、会員資格の消滅をもって退会とする。退会届提出の必要はない。
2.(任意退会)転居または自由意思によって退会する者は、退会届を提出する。退会届の様式は細則で規定する。
※ 「会員の権利及び義務は平等である」は削除を提案します。単なる平等の義務は、辛い人を追い込むから。
■細則案です。
第3条 入会・継続届
①規約第4条の2にいう届出書(入会届)は、入会・継続届とし、「様式-1」をもって定める。
②会員は年度初めに継続意思の有無を前項に定める届出書で表明する。
③入会・継続届は、毎年提出する。
④入会・継続届をもとに、この会の名簿を作成する。
⑤入会・継続届は、「委員・お手伝い係希望表」を兼ねる。
第4条 退会届
①退会届は、「様式-2」をもって定める。
②退会届提出者には、退会届受領書「様式-3」を渡す。
■様式-1です。
■様式-2・様式-3です。
様式-2・様式-3は、1枚の紙におさまっていて、上下切り離しタイプになっています。
を考慮しています。
それで、入会届・退会届など(様式-1から3)は、規約細則と一緒に綴じておき、入会予定者に配布すると合理的だと思うのですがいかがでしょうか?
***
番外編で、会費はどうするの?ということも考えてみました。こちらは、細則の案です。
第5条 会費
①入会・継続届提出の時期にかかわらず、所定の年会費を納める。(※転入者対応)
ちなみにうちのPTAは、総会後のタイミングで年に1回だけ、現金で会費を集金します。そのため、上記の表現にしました。会費の集金方法は、学期に1度や毎月おこなっているところもあると思います。各PTAの実情に合わせてアレンジしていただければと思います。
上記が、皆様のお役にたてばうれしいです♪
この間の金曜日、娘が卒業した小学校のPTAコーラスで、ミニ・コンサートをしました♪
曲は
Singは、カーペンターズのあの曲の日本語版です。なじみがあるし簡単だと思っていたら、どっこい、細かい部分の配慮がテクニカルな曲でした。さすがカーペンターズ。2声ながらもハモりがきれい。
U&Iは、J-popのやつじゃなくて、児童向けの合唱曲です。小学校に毎月曲がかわる「音楽朝会」というのがあり、子どもたちが歌ったことのある曲です。
U&Iのサビの部分を、子どもたちが一緒に歌ってくれて、なんかうれし~♪
2月に外で歌うのは、寒かったけれど、気持ちいいものでした。でも、ピアニストの先生の手がつめたくなってしまって、弾くのが大変だったようです。
学校公開週間だったので、交流のある隣の小学校PTAコーラス部も応援にかけつけてくださいました。その後、みんなでランチに行きました。
身近に、発表や交流の場があるというのは、ありがたいことだと思います。
昨年初夏のYahoo!NEWSに取材を受けたとき、「今後は、規約に入退会規定を盛り込みたい」と大見得を切った私ですけれど、残念ながら、失敗しました。やっとこさ、気持ちが整理できました。
今日の話は、以下のエントリの続きになります。
失敗した原因はいくつかあります。
なので、12月初旬の第5回運営委員会で、発議する代わりに、規約案を「資料として保存しておいてください」と、皆の面前で堂々と発言し、会長に手渡してきました。書類は何部か用意し、学校長宛、副校長(T副会長)宛、会長宛、予備としました。
その書類が、以下の3つです。
私、忘れません。
規約案を渡した時、くすくすと嘲笑った人たちのことを。
それから、後になって良く考えてみたら、副会長が言った7.の「あなたは広報の代表としてでているのだから」ほいほいと議案を提出してはいけない、広報に諮らなければいけない、という理屈はおかしいです。
なぜなら、会員の発議権を阻止しているからです。
発議権のあるのは、役員だけでしょうか?
委員会の意見をまとめた場合だけでしょうか?
いいえ、一会員からだって、発議できるのが筋というものです。
7.の意見が副会長からでたとき、「コイツと議論しても無駄だ」とあきらめてしまったのが現状です。そして、物事はゴリ押ししてもうまくいかない、とも思っています。 私、ヘタレかな。
*** 191001 追記 ***
貼り付けた画像がぼやけていて見えないとご指摘があったので、高解像度の画像と差し替えました。ご迷惑をおかけして、失礼しました。