個人情報保護法が、来たる平成29年(2017年)5月30日に改正されることが、ちまたで話題になっています。
そう!法改正がPTAにも影響するのです!!
これについて、実務レベルでの体験がありました。先日作っていたコーラスフェスタの参加案内と参加要項を世田谷区の小学校全校に出すため、教育委員会のチェックをうけたところ、「下記の文言をいれることをご検討ください」と指示がありました。
- 個人情報の取り扱いについては十分に注意し、コーラスフェスタ2017に関する事項以外に使用いたしません。
個人情報を集める際に、その使用目的を情報提供者に明示しなければならないことが、現時点でも法律でさだめられています。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
それにしても、区の教育委員会の指示、なんと紳士的なことでしょうか。