幕末から明治にかけて国内情勢が混乱した時代に、各地の山では山が荒れ果ててしまい、大雨が降ると、方々の山々で土砂が流出し、下流ではあちこちで洪水氾濫が起きました。そこで治山治水の法的整備の必要性が高まり、 1896(明治29)年に『河川法』が、1897(明治30)年に{「砂防法」が制定されま した。『砂防指定地』は、その「砂防法」に記載されています。
砂防指定地では土砂を取ることや、住宅や施設の新築・改築、樹木の伐採などの行為が禁止・制限されています。
「砂防指定地」は、土砂の流出による被害を防止するため、砂防ダムや護岸などの砂防設備をつくる場合に必要となる土地や、土砂災害防止のために一定の行為を禁止したり制限する土地の区域のことをいい、国土交通大臣が指定することになっています。
(わが家附近は)砂防指定地
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砂防指定地では土砂を取ることや、住宅や施設の新築・改築、樹木の伐採などの行為が禁止・制限されています。
「砂防指定地」は、土砂の流出による被害を防止するため、砂防ダムや護岸などの砂防設備をつくる場合に必要となる土地や、土砂災害防止のために一定の行為を禁止したり制限する土地の区域のことをいい、国土交通大臣が指定することになっています。
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