新・眠らない医者の人生探求劇場・・・夢果たすまで

血液専門医・総合内科専門医の17年目医師が、日常生活や医療制度、趣味などに関して記載します。現在、コメント承認制です。

育児休業法改正案:医者は無理だろうな(笑

2009-04-16 23:36:48 | 医療

こんばんは

 

今日は若干早めの帰宅です。

今日は外来日ですから、いつものように朝回診をして外来に行きました。

本当は行って荷物を置いたら医局に行くつもりだったのですが、壊死性リンパ節炎の疑いで1カ月くらい経過を診ようと思っている若い女性の患者さんが座っていました。

 

来月来るはずなのに・・・?

 

と思い、すぐに呼んで話を聞くと新しいのが出たような気がするとのこと。触れた限りでは今まであったリンパ節は縮小しており、本人の自覚症状も改善。本人が訴えているリンパ節腫脹も微妙なラインだったのでとりあえず経過観察としました。

 

と一人見ているうちに患者さんは続々集まってきていて・・・・。

 

えぃ・・とスタート。

 

新患、飛び入りなどを含め今日は合計30名ほど・・・。意外と少ない。

 

15時に終了~

 

外来の助手さんが

「先生、今日は早いですね。私がいるうちに終わっているの初めて見た気がします」

と拍手

 

「いや、一応30名位の時や変な急患とか来なければ15~16時くらいに終わっていますよ(おおむね変な急患がきたりするのだが)」

思わず言ってしまった。

 

 

その後病棟に戻りましたが、こちらも安定しており(低め安定もいますが)Good。病棟の状況確認後に昼食を食べて、医局へ。

医局で事務業務をして本を読み・・・。

 

そして血液内科のカンファレンスが始まり、先ほど予定通り22時に終了となりました。

 

そして病棟で少し話をしてから撤退です。

 

さて、今日の記事はこちらから。

朝日新聞から育児休業に関してです。

 

 

医師はあまりにも人手が足りないので「育児」のために休みにくいですし、それが人間の生死に関係する(僕らのような血液内科はまさに生死に関係します)のでますます休めません

他の職種であっても、今の「効率の悪い」社会構造では「育児休業」は難しいのかもしれません

 

朝日新聞です。

 

育休法改正案、国会提出へ 時短勤務など企業の義務強化

2009年4月16日8時1分

http://www.asahi.com/health/news/TKY200904150335.html  

子育てしながら働き続けられる環境を整えるため、厚生労働省は来週にも育児・介護休業法改正案を国会に提出する。3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務と、残業を免除する制度の整備を企業に義務付けるほか、父親の育児休業の取得も促進する内容だ。法改正が実現しても、職場の意識改革を進めて育休を利用しやすい職場環境をつくれるかがカギだ。  

 

労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で15日、同法改正案要綱が了承された。今国会で成立すれば来年春にも施行される見込みだ。  

改正内容は、いずれも企業の取り組み強化を迫るものだ。  

 

短時間勤務と残業免除の制度を整えた企業は現在、それぞれ約3割、約2割にとどまっている。  

現行では子育てと仕事の両立支援として、両制度に加え託児施設の設置運営など7項目のいずれか一つの実施を企業に義務付けているが、改正案ではこの2制度の整備を義務づける。  

男性が育児休業を取りやすい環境も整える。厚労省の調査によると、40歳以下の男性社員の3割が「育休をとりたい」と考えている。だが、実際には男性の育休取得率は1.56%(07年)にとどまる。事業主は従業員が希望すれば育休を認めなければならないが、労使で合意すれば専業主婦(夫)がいる家庭の従業員を対象外にできるとの規定があり、事業所の75%が適用している。改正案ではこの規定を削除し、希望すれば育休を取れるようにする。  

 

こうした規定などに違反し、厚労相の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度も新たにつくる制度は整っていても、「昇進に影響する」「同僚に迷惑をかける」など利用しにくい雰囲気があるとの声は多い。改正によって、両立支援が実効性あるものになるかは、経営者の取り組みにかかってくる。  

 

 

一方、保育所を利用していた共働き家庭は、子どもが小学校に入ると放課後の居場所がなくなるという「小1の壁」に直面する。労働組合などからは短時間勤務や残業免除の整備に関する努力義務を小学3年まで延長するよう求める意見もあるが、今回の改正では見送られた。(高橋福子)      

◇ 〈育児・介護休業法改正案のポイント〉

・3歳未満の子どもがいる従業員に対する短時間勤務制度と残業免除の義務化

・専業主婦(夫)がいる従業員も育休取得が可能に

・父親と母親が育休を取る場合は、育休期間を「子どもが1歳2カ月になるまで」延長可能に(現行は「1歳まで」)

・父親の育休の再取得が可能に

・勧告に従わない企業名の公表

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とのことです。

 

 

育児休暇。僕は結婚もしていなければ子供もいませんが、子供ができたらぜひとりたいですね。

 

もっとも取れそうにありませんがw

 

 

同僚に迷惑をかけるという気持ちから「育児休暇」を取りにくいというのはどの職業でも同じではないかと思います。

 

因みに医師であれば・・・・

大学病院の医師で多数の医師がいる診療科であれば良いですが、人数の少ない診療科で一人が欠けると致命的な人員減になる場合・・・。どう考えても不可能でしょうね。

 

逆に地方の病院で内科医が1~3人だった場合に内科医が休めるのか?

産婦人科医が一人、もしくは2人だった場合に産婦人科医は休めるのか?

 

そういう問題もあると思います。

 

 

・・・・・・・・・もっとも、医師の場合、育休だけではなくて普通の休みも取れないのか・・・(笑

http://blog.with2.net/link.php?602868

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なかのひと 

僕が医師なので医師の場合について書いていますが、いずれの職場も「休める環境づくり」は重要だと思います。

 

それと制度が両立して初めて「実効性があるシステム」になるのだと思います。

 

 

今日は実は疲れ気味です。

僕は今週末もバックアップに入りますので休みありませんw

 

 

そういうことで、このあたりで失礼します

コメント
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