>> << それは、正に「法を作る力」であり、「法の窮極に在るもの」である。しかし、シエイエスの場合には、憲法制定権力を持つところの国民の意志は、法の性格を洗い去った赤裸々な力ではなく、それ自身がすでに法なのである。国民が憲法制定権力によっていかなる法をも作り得るということは、
— review (@myenzyklo) 2017年11月24日 - 02:06
実定法には基づかないけれども、実定法の上に在る法⎯⎯自然法⎯⎯によって認められている。(s.74) ※ 「国民」「共同意志」「自然法」などこれらの概念の内容が問題である。「国民の共同意志」を概念として捉えることが出来なかったことが
— review (@myenzyklo) 2017年11月24日 - 02:15
ルソーの限界である、というヘーゲルの批判は、ここでもシエイエスにも該当する。 「国民が憲法制定権力によっていかなる法をも作り得るということは、実定法には基づかないけれども、実定法の上に在る法⎯⎯自然法⎯⎯によって認められている。」という
— review (@myenzyklo) 2017年11月24日 - 02:15
シエイエスの思想は、彼の政治的な妄想にすぎない。自然法を概念として捉えることのできない革命家シエイエスの限界を示している。
— review (@myenzyklo) 2017年11月24日 - 02:15
>> << 権力を「憲法制定権力」と「憲法によって組織された権力」とに分けて、法と権力との関係を一まとめに理論づけるという思想は、合衆国独立当時のアメリカにも存在していたといわれる。a
— review (@myenzyklo) 2017年11月24日 - 02:28
>>しかし、これを pouvoir constituant と pouvoir constituté という二つの言葉で表現し、憲法制定権力の概念と国民主権主義とを結びつけて、フランス国民の革命への情熱に理論的な裏づけをあたえた思想家は、シエイエスであった。(s.71)
— review (@myenzyklo) 2017年11月24日 - 02:29