「ノモスはついに王である。けれども、王たるノモスは実定法の原則ではなくて、自然法の理念である。自然法によって認証された力が、すべての実定法の源となるのである。しかるに、実定法の最高の原則は憲法である。故に、この力は「憲法制定権力」である。かように、a
— review (@myenzyklo) 2017年11月14日 - 22:50
法の窮極に在る力を憲法制定権力と名づけ、さらに、憲法制定権力の根拠を自然法に求めるという思想は、フランス革命の指導的理論家たるシエイエスによって展開された。そこで、節を改めて、シエイエスの憲法制定権力説の概観を試みることとしよう。」
— review (@myenzyklo) 2017年11月14日 - 22:50
(ibid.,s. 69)b
自然憲法(Verfassung)と実定憲法(Konstitution)
『法の哲学』ノート§273(国家体制、憲法2)