ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第五十七節[国民の美徳について]
§57
Die Gesinnung des Gehorsams gegen die Befehle der Regierung, der Anhänglichkeit an die Person des Fürsten und an die Verfassung und das Gefühl der Nationalehre sind die Tugenden des Bürgers jedes ordnungsmäßigen Staates.(※1)
第五十七節[国民の美徳について]
政府の命令に対する服従の 心情、君主の人格と憲法への忠誠の 心情、そして、国家の名誉へ の感情は、秩序ある国家のすべての市民の美徳である。
※1
ヘーゲルの生きた時代のプロシア国家、ドイツ国民の美徳。
ヘーゲルの生きた時代のプロシア国家の啓蒙君主であるフリードリッヒ2世、次代のフリードリヒ・ヴィルヘルム2世の統治下において、ドイツ国民の美徳は、文学においてはゲーテやシラー、ヘルダーリン、音楽においてはバッハやベートーベン、哲学においてはカント、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルたちによって遺憾なく発揮された。
もし、ドイツ国民が革命によって共和制をとることなく、二〇世紀においても君主制を継続させていたならば、独裁者ヒトラーの台頭と暴政をも許すことなくドイツ民族の汚名と恥辱も避けられたかもしれない。しかし、それも人間の歴史のIFでしかない。
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