南無煩悩大菩薩

今日是好日也

十分の線引き

2015-12-04 | 古今北東西南の切抜
(photo/original unknown)

『・・例えば民事訴訟で「蓋然性の均衡により」といえば、立証の確実さに50%のところで線を引いていることは明白です。

他方で刑事訴訟では有罪が「確実」なときに限って有罪と宣告することが求められていますが、

「確か」といえるのは確率がどれくらいの値のときか(80%とする人もいるだろうし95%の人もいるだろう)に関して、意見の一致などありません。』

-ジョン・へイグ「確率」より-
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2 コメント

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Sugiura様 (煩悩)
2015-12-05 16:05:40
相対性理論が使えそうな気もします。
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煩悩先生へ (sugiura)
2015-12-05 06:14:05
得心が行きました。お芝居に絶対的な正義はないとありますが、現実の反映でしょうか。
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