今日の日経新聞朝刊46面の記事。
最高裁は、「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断した。これは、社員の申告がなくとも、会社側が配慮しなければならないことを意味する。
当然のことだと思うのだが、本事案において、この最高裁の判断がなされる前は、高裁で2割の過失相殺の判決が行われていたのである。あるいは、原告弁護団も「下級審で安易な過失相殺を行う判決が出ているが、この傾向に歯止めをかける」と言っている。
「申告しないのは社員の責任、その分、損害金を差し引く」というのは、人を雇用することを、あまりに軽視していると考える。人を採用する以上、その人を使い潰すのではなく、継続して働けるような配慮が、当然必要であろう。
ただ、残念なことは、この被告が「東芝」であること。私が産業能率大学大学院で作成した最終成果物は、まさに、このような鬱病に罹患する社員をカウンセリングにより減らし、逆に、まだ余力のある社員をキャリア・カウンセリングにより、より上のステージに引き上げるというものであった。
いうなれば、カウンセリングにより、メンタル面で平均以下の人を平均まで引き上げ、平均の人を平均以上に引き上げ、全体をアップさせるというもの。そして、その先行事例に取り上げたのが、「東芝」におけるケースであった。非常に優れたカウンセリング体制を構築していると思っていただけに、正直、まだ信じられないというのが実感である。
最高裁は、「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断した。これは、社員の申告がなくとも、会社側が配慮しなければならないことを意味する。
当然のことだと思うのだが、本事案において、この最高裁の判断がなされる前は、高裁で2割の過失相殺の判決が行われていたのである。あるいは、原告弁護団も「下級審で安易な過失相殺を行う判決が出ているが、この傾向に歯止めをかける」と言っている。
「申告しないのは社員の責任、その分、損害金を差し引く」というのは、人を雇用することを、あまりに軽視していると考える。人を採用する以上、その人を使い潰すのではなく、継続して働けるような配慮が、当然必要であろう。
ただ、残念なことは、この被告が「東芝」であること。私が産業能率大学大学院で作成した最終成果物は、まさに、このような鬱病に罹患する社員をカウンセリングにより減らし、逆に、まだ余力のある社員をキャリア・カウンセリングにより、より上のステージに引き上げるというものであった。
いうなれば、カウンセリングにより、メンタル面で平均以下の人を平均まで引き上げ、平均の人を平均以上に引き上げ、全体をアップさせるというもの。そして、その先行事例に取り上げたのが、「東芝」におけるケースであった。非常に優れたカウンセリング体制を構築していると思っていただけに、正直、まだ信じられないというのが実感である。