衆議院のサイトを見たら、第196回国会における内閣提出法律案第59号として「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が掲載されていました。
今年(2018年)の3月13日、衆議院が議案として受理していますが、まだ付託などは行われていないようです。それでも法律案の中身は公開されています。
詳しい内容は衆議院のサイトを御覧いただくとして、ここではいくつかの条文のみを紹介しておきましょう。
第2条(見出しは「遺言書保管所」)第1項:「遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。」
同第2項:「前項の指定は、告示してしなければならない。」
第3条(見出しは「遺言書保管官」):「遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。」
第4条(見出しは「遺言書の保管の申請」)第1項:「遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。」
第2項:「前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。」
第3項:「第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。」
第4項:「第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項」
第5項:「前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。」
第6項:「遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。」