個人住民税の均等割の標準税率は、本来、都道府県が1000円、市町村が3000円となっています(地方税法第38条、同310条)。しかし、実際には、都道府県については500円、市町村についても500円が増額されています。
これは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の第2条による特例です。現在は平成26年度から平成35年度までの措置とされています。
この特例が廃止されたら森林環境税が導入されるというのですが、個人住民税均等割が地方税であるのに対し、森林環境税は国税とされています。実質的な逆移譲ということになるのでしょうか。