Yahoo! Japan Newsに掲載されていたのを見て驚きました。朝日新聞社のサイトに、今日(2023年9月11日)の15時49分付で「大阪の金剛自動車、路線バス全路線を12月で廃止 運転士不足などで」(https://digital.asahi.com/articles/ASR9C4WF2R9COXIE01N.html)という記事が掲載されていたのです。
金剛自動車は、大阪府の富田林市に本社を置き、同市や南河内郡(太子町、河南町および千早赤阪村)にバス路線に展開しています。上記朝日新聞社記事によれば富田林駅や喜志駅(いずれも近鉄長野線)をターミナルとする旨が書かれていますが、羽曳野市にある上ノ太子駅(近鉄南大阪線)からのバス路線もあります。近鉄の系列会社かと思いきや、どこの大手私鉄の傘下にもない独立系のバス会社であるとのことです。
その金剛自動車は、5月に富田林市などに対して路線バスの廃止の意向を伝えており、6月には富田林市長などとも協議したようです。上記朝日新聞社記事にも金剛自動車のサイトにも明確には書かれていない重要な事項で、法律との関連で非常に気になる点があるのですが、このことについては後に取り上げます。
上記朝日新聞社記事には書かれていませんが、金剛自動車はタクシー事業も行っていました。しかし、同社のサイトを見ると「金剛タクシー 事業廃止のお知らせ」(http://kongoujidousha.com/timetable_management_system/pdf_file/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%80%80%E7%B8%A6.pdf)があり、「昭和12年に開設いたしました金剛タクシーは、令和5年6月30日をもちまして 事業を廃止することとなりました」と書かれています。また、2020年4月14日に一般貸切旅客自動車運送事業(貸し切りバスのこと)を廃止しています。
こうして、現在はバス事業のみが残っているのですが、結局、全路線の運行が12月20日に終わると発表されることとなりました。金剛自動車が発表したのは今日で、同社のサイトに、今日付、代表取締役の名で「バス事業廃止のお知らせ」(http://kongoujidousha.com/pkobo_news/upload/78-0link_file.pdf)が掲載されています。一部引用しておきます。
「弊社は長年、路線バス事業を続けてまいりましたが、乗務員の人手不足・売上の低下等様々な要因もあり、あらゆる可能性も慎重に検討いたしましたが、このたび令和5年12月20日をもってバス事業の廃止することを決定いたしました。
令和5年12月21日以降の運行に関しましては、各市町村(富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村)の地域公共交通会議及び法定協議会にて協議してもらえるように依頼しております。
令和5年12月21日以降の運行に関する情報につきましては、分かり次第、随時お知らせいたします。」
運転士不足などについては、上記朝日新聞社記事にも「同社によると、8月の平日利用者数は全路線で計約2600人で、通勤や通学などの足になっている。昨年秋ごろから運転士の退職が増え、求人をしても集まらない状況で、数年前に比べてほぼ半減の状況という。売り上げも新型コロナ感染拡大前と比べて落ち込んでおり、路線バス事業の廃止を決めたという」と書かれています。平日の利用者数が多いのか少ないのかについては、正直なところよくわかりませんが、金剛自動車のバス路線は15系統あり、そのうちの1系統は休止中とのことですから、あまりに単純な計算によれば1系統あたりの平日利用者数は約185人(小数点以下切り捨て)となります。実際には系統によって繁閑の差があるでしょうが、区間によっては空気輸送になっている可能性もあります。
金剛自動車のサイトによる限り、現在はバス事業以外の事業を行っていないようなので、会社は解散することになるのでしょうか。
2023年12月20日をもって路線バス事業を廃止するということになれば、定期券や回数券はどうなるのでしょうか。金剛自動車のサイトには、今日付で(但し、文書には書かれていません)「定期券・回数券の取扱いについて」(http://kongoujidousha.com/pkobo_news/upload/79-0link_file.pdf)が掲載されています。次のように書かれています。
「定期券の発売において令和5年12月21日より使用出来ませんので有効期間12月20日までの発売となります。
◎3ケ月定期券の発売について
令和5年9月20日までの発売となります。
令和5年9月21日以降は1ケ月定期券のみの発売となります。
◎1ケ月定期券の発売について
令和5年11月20日までの発売となります。」
「回数券は令和5年12月15日までの発売となります。」
「令和5年12月1日以降の払い戻しの手続きに関しては、払い戻し手数料は掛かりません。」
利用客にとっては突然の出来事であったのでしょうか。上記朝日新聞社記事には「仕事や買い物でほぼ毎日バスを利用しているという女性(76)」の声として「50年バスに乗ってきました。廃止されたら仕事に行けなくなる。他の事業者が入ってくれたらありがたい」という言葉が掲載されています。この方は、おそらく勤務先から「バスで20分かかるところに住まいがあ」るとのことです。これでは、自家用車を運転しないしない人にとっては職場に通えないということになりかねません。また、金剛自動車のバス路線が全廃されてしまうと、富田林市の東部から公共交通が消えてしまうことになってしまうとのことですし、大阪府で唯一、過疎市町村に指定されている千早赤阪村でも一層の過疎化、住民の減少につながるということで危機感が募っているようです(千早赤阪村には南海バスも運行されていますが、南海バスの路線図を見る限り、南部しか通っていません)。さらに、上記朝日新聞社記事などには書かれていませんが、太子町には金剛バスおよび太子町コミュニティバスしかなく、河南町に至っては金剛バスしかありません。
もう気になっている方もおられるでしょう。先に引用した金剛自動車の「バス事業廃止のお知らせ」に「令和5年12月21日以降の運行に関しましては、各市町村(富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村)の地域公共交通会議及び法定協議会にて協議してもらえるように依頼しております」、「令和5年12月21日以降の運行に関する情報につきましては、分かり次第、随時お知らせいたします」と書かれていることです。
富田林市、太子町、河南町および千早赤阪村は、これから代替事業者を探して具体的な交渉に入るとのことですが、金剛自動車は、後のことはともあれ路線バス事業を全廃しようということにした訳です。「これは一体どういうことなのか」と思われるでしょう。私もそう思いました。ここで、先に記した「上記朝日新聞社記事にも金剛自動車のサイトにも書かれていない重要な事項で、法律との関連で非常に気になる点」が関わってきます。
道路運送法第15条の2は、次のように定めています。
第1項:「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
第2項:「国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
第3項:「国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第1項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。」
第4項:「一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。」
第5項:「一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第6項:「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。」
また、道路運送法第38条は「事業の休止及び廃止」の見出しの下、次のように定めています。
第1項:「一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
第2項:「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第3項:「第15条の2第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。」
第4項:「一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。」
金剛自動車の場合は、路線バス事業の全てを廃止する訳ですから道路運送法第38条が適用されることとなります。先に「5月に富田林市などに対して路線バスの廃止の意向を伝えており、6月には富田林市長などとも協議した」と記しましたので、その間に協議会が開かれ、国土交通大臣による意見聴取が行われたということでしょうか。
この点について、まずは富田林市のサイトを見てみます。今日付で掲載された「金剛自動車株式会社のバス事業廃止を受けて 市長コメント」(https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/29/95949.html)には「令和5年9月8日付けで富田林市に対しまして金剛自動車株式会社より、令和5年12月20日をもってバス事業を廃止する旨の通知を受けました」と記されており、続いて富田林市の市長のコメントとして次のように書かれています。
「金剛自動車につきましては、近鉄長野線富田林駅・喜志駅への接続路線として、通勤・通学など日常生活において欠かせない地域住民の移動手段であり、長年にわたり運行していただいた金剛自動車がバス事業を廃止されることは非常に残念であります。今回のバス事業廃止につきましては、市民生活にも大きな影響が懸念されますことから、事業廃止後の代替交通の確保が急務となります。
当該路線は、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村に跨る路線であることから、近畿運輸局・大阪府と協議を行い4市町村が広域的に連携し、可能な限り路線維持に努めてまいりたいと考えております。」
次に、太子町のサイトを見ます。今日付で「金剛自動車株式会社のバス事業廃止を受けて 町長コメント」(https://www.town.taishi.osaka.jp/important/5128.html)が掲載されており、「令和5年9月8日付けで太子町に対しまして金剛自動車株式会社より、令和5年12月20日をもって路線バス事業を廃止する旨の通知を受けました」、「金剛バスにつきましては、近鉄長野線喜志駅、近鉄南大阪線上ノ太子駅への接続路線として、地域住民の日常生活において欠かせない移動手段であり、多くのみなさまに利用されてきました。そのため、事業廃止後の代替交通の確保が急務となります。/本町では今後、住民の移動手段を確保するため、地域公共交通会議にて協議を行ってまいります。/また、金剛バス路線につきましては、太子町、富田林市、河南町、千早赤阪村に跨る路線であることから、近畿運輸局・大阪府から助言を受けながら、4市町村が広域的に連携し、可能な限り路線維持に努めてまいりたいと考えております」と記されています(/は原文における改行箇所)。
続いて、河南町のサイトです。今日付で、河南町役場の総合政策部秘書企画課による「金剛自動車株式会社のバス事業廃止について」が掲載されており(https://www.town.kanan.osaka.jp/material/files/group/1/konngoubasuhaisihpyou.pdf)、「南河内郡河南町は、令和5年9月8日付けで、金剛自動車株式会社から令和5年12月20日をもって路線バス事業から撤退する旨の事業廃止届の提出を受けました。/乗務員不足の深刻化および利用者低迷による経営悪化を受けて、運行を継続することが難しいとのことでした」と書かれており(/は原文における改行箇所)、「町長のコメント」として「金剛バスは、近鉄長野線富田林駅・喜志駅へのアクセスとして、古くから通勤・通学など多くの住民の 皆さまが利用してきた日常生活において欠かせない交通機関であります。/地域の交通機関が廃止されることは、誠に残念であります。/このことは住民生活に大きな影響があり、移動手段の確保が急務と考え、国・府の助言を受け、沿線市町村等関係機関と連携を図りながら、可能な限り路線維持に努めてまいります」と記されています。
そして、千早赤阪村のサイトです。今日付の 「金剛自動車株式会社のバス事業廃止について」(https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/material/files/group/1/20230911.pdf)が掲載されており、「令和5年9月8日付けで千早赤阪村に対しまして金剛自動車株式会社より、令和5年12月20日をもって路線バス事業を廃止する旨の通知がありました」、「金剛バスにつきましては、近鉄長野線富田林駅と本村を結ぶ地域交通として、通勤・通学など日常生活において欠かせない地域住民の移動手段であり、古くか ら多くの方々に利用されてきました。/そのような中、地域の実情に即した輸送サービスなどを協議する地域公共交 通協議会への相談や支援の要請などもなく、事業廃止を決断されたことは誠に遺憾であります。/今後は、事業廃止後の代替交通の確保が急務となります。/金剛バス路線は、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村に跨る路線であることから、近畿運輸局や大阪府から助言を受けながら、4市町村が広域的に連携し、 可能な限り路線維持に努めてまいりたいと考えております」と書かれています。
重複をいとわず紹介させていただきました。正式な協議会も何も行われていなかった、と読めるのですが、そういうことなのでしょうか。少なくとも、金剛バスの路線バス全廃以後についての調整が全く行われていなかったことは明確です。富田林市には近鉄バスおよび南海バス、千早赤阪村には南海バスの路線があるのですが、近鉄バスおよび南海バスが金剛バスの路線を継承するのかはわかりません。
また、金剛自動車が事業の廃止を国土交通大臣に届け出たのかどうかは、上記朝日新聞社記事、金剛自動車、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村の各サイトにいずれにも書かれていません。道路運送法第15条の2および第38条に定められる原則によれば、廃止の6か月前までに国土交通大臣に届け出なければなりません。従って、6月20日までには金剛バスから国土交通大臣に届出がなされている必要がある訳です。「5月に富田林市などに対して路線バスの廃止の意向を伝えており、6月には富田林市長などとも協議した」結果を受けて届出がなされたのであれば、9月8日になって富田林市などに通知がなされ、今日になって公表されたことは不自然です。6月の下旬、遅くとも7月の上旬には公表されているはずです。
そうなると、9月に入ってから金剛自動車が事業廃止を国土交通大臣に届け出たということも考えられます。道路運送法第38条第2項には「利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前」までに届出がなされていればよいということになります。
ここで道路運送法施行規則をみましょう。まずは「一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例」という見出しが付けられた第15条の4です。次のように定められています。
「法第15条の2第1項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合
二 当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)、地域公共交通会議(市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)又は協議会(市町村が組織するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)において協議が調つた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合」
次に、道路運送法施行規則第25条です。「事業の休止及び廃止の届出等」の見出しの下、次のように定められています。
第1項:「法第38条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の種別
三 休止又は廃止の日
四 休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間
五 休止又は廃止する理由」
第2項:「第15条の4から第15条の11までの規定は、法第38条第2項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第15条の5第1項中『事業計画変更事前届出書』とあるのは『事業の休止(廃止)届出書』と、第15条の11中『事業計画変更繰上届出書』とあるのは『事業の休止(廃止)繰上届出書』と読み替えるものとする。」
6か月未満での届出として考えるならば、金剛自動車の場合は道路運送法施行規則第15条の4第2号か第3号に該当することとなりますが、近畿運輸局のサイトには公示がなされていないようなので、少なくとも現時点においては第2号に該当することとなるはずです。しかし、地域協議会、地域公共交通会議、協議会のいずれかが開かれたのか、開かれたとして協議が調ったのかは「5月に富田林市などに対して路線バスの廃止の意向を伝えており、6月には富田林市長などとも協議した」ことの意味によるでしょう。あるいは、まだいずれも開かれていないのかもしれません。6月までに届出がなされたとすれば、国土交通省あるいは近畿運輸局のサイトに何らかの情報が掲載されているはずですが、私が参照した限りでは何の情報もありません。
いずれにせよ、道路運送法や地域公共交通活性化再生法に定められる手続がしっかりと踏まれたのか、事業廃止の届出が既になされたのか、それともこれからなされるのかは、報道などによるところからでは詳細不明であるとしか記せません。その上で、金剛自動車のバス路線の処理について何も決まっていないというのは、地域において十分な意思形成が行われなかったままであることを意味します。調整は難航するのではないでしょうか。あと3か月ほどで、南海バス、近鉄バスなどの事業者が引き受けることになるのか、各市町村でコミュニティバスやオンデマンド交通を採用することになるのかなどを決定しなければならないのです。とくに、河南町には前述のように公共交通機関が金剛自動車のバス路線しかありませんので(同町に大阪芸術大学があり、そのスクールバスが運行されているようですが、学校関係者以外であれば金剛バスしかないということになります)、公共交通機関を一から作り直すことになりかねません。
それにしても、運転士不足のために路線バス会社が事業の全廃を表明するという事態に至ってしまいました。今後も日本各地で似たような例が続くことも予想されます。
福井義高教授流に言えば、地方の公共交通は自家用車で十分であるということになりますから、路線バス会社の撤退は当然であり、これを防ぐ必要は全くないということになります。私は、以前記したところからおわかりかもしれませんが、福井教授の考え方には一定の範囲で賛同できます。ただ、福井教授の思想には、故宇沢弘文教授流に記すなら自動車の社会的費用の観点が欠落しているという事実も否めません(あるいは無視されているのかもしれません)。
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