ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

民法第900条第4号に関して、最高裁判所大法廷で弁論が開かれました。

2013年07月11日 06時11分48秒 | 法律学

 昨日(7月10日)の朝日新聞夕刊1面および15面、日本経済新聞朝刊14面にも記事が掲載されていましたし、今日の朝日新聞朝刊では1面トップで報じられていますが、昨日、最高裁判所大法廷で、双方の当事者による弁論が行われました。

 夕刊には午前中に行われた一件について報じられていましたが、午後にもう一件、同じ論点の訴訟の弁論が行われました。

 2013年2月27日付の「気になる記事2件」において記したことですが、元々、今回の訴訟は最高裁判所の第一小法廷に係属していました。しかし、2月27日、第一小法廷は真理の場を大法廷に移す旨を決めました。

 そして、2013年4月6日付の「民法第900条第4号について違憲判決が出されるのか?」で記したことですが、4月4日、大法廷は二件の訴訟について7月10日に弁論を開くことを決定していました。実は今回が初めてのことではなく、2010年から翌年にかけて、やはり大法廷が審理を行っていましたが、この時は当事者間の和解によって裁判が終了しました。

 今回の弁論は、非常に重要な手続となっています。最高裁判所大法廷が1995年7月5日に下した決定を、大法廷自身が何らかの形で見直す可能性が非常に高いからです。いかなる結論に至るかが注目されます。

 私は、大分大学教育福祉科学部に所属していた時分に日本国憲法の講義を担当していました。そのため、ホームページにも長らく憲法の講義ノートを掲載していました。そこに書いておいたことを再び記すならば、民法第900条第4号はまさに「親の因果子に報いる」を地で行くものであり、出生に何の責任もない子に親のツケをまわすようなものではないか、と考えています。親は子を選べるかもしれませんが、子は親を選べないのです。上記4月6日付の記事にも同じことを書いていますが、繰り返してもよいでしょう。

 この問題については、上記の他、次のページで取り上げています。

 2011年11月14日付「今年8月24日に大阪高等裁判所が出した決定は、今後の判例になるのか?

 2012年2月3日付「名古屋高等裁判所の違憲判決


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