ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

期末試験の採点を終えて

2017年01月30日 00時59分22秒 | 受験・学校

 1月26日に大東文化大学法学部の行政法1・行政法1B、27日に國學院大学法学部の行政法1の期末試験を行いました。

 このうち、大東文化大学法学部の行政法1・行政法1Bについては、1月26日20時32分12秒付の「採点中ですが」という記事において少々記しました。

 どちらの大学でも4問を出し、その中の1問のみを選択して答えるという形を取りました。意図的に、3問を同じものとしています。

 まず、大東文化大学法学部の行政法1・行政法1Bについては、「採点中ですが」でも記したように、困ったことに、行政代執行など強制執行をなしえない事例に関する三問目が、全くといってよいほどにできていません。さらに困ったことに、この問題を選択した学生が多いのです。合格とすることができる答案は2枚しかなく、少なくとも「B」以上を付けられる答案は1枚しかありません。不合格答案が続出しました。そもそも条文読解に問題があるとしか思えない内容ばかりになってしまいました。

 次に、國學院大学法学部の行政法1については、行政計画に関する「Ⅲ」が全くできていません。これを選択した学生は多かったのですが、ほとんどが不合格答案です。行政計画と行政行為とを混同している例が非常に多かったのです。別にそのつもりも何もなかったのですが、「Ⅲ」が地雷か魚雷になってしまいました。また、行政契約に関する「Ⅱ」(大東文化大学でも同じ問題を出しています)についても不合格答案が多くなりました(但し、合格答案と半々くらいでしょうか)。強制執行の問題と勘違いした学生が多かったようですが、これはとんでもない誤解と評価すべきでしょう。契約に行政代執行などを可能とする旨の条項を入れることができるとするならば、法律によらずして行政が強制執行を行うことが可能になってしまい、法律による行政の原理を逸脱してしまうため、許されるべきではないのです。


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