ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

譲渡所得に関する判例 サラリーマン・マイカー訴訟

2017年11月18日 22時07分00秒 | 法律学

 大東文化大学法学部で月曜日の2限に担当する「税法」で扱う判例をあげておきます。法律の解釈の仕方を、このサラリーマン・マイカー訴訟で学んでみてください。

 

 事案

 ・Xは神戸市兵庫区内の会計事務所(A事務所)に勤務する給与所得者であり、昭和46年に自家用車を68万円で購入した。Xは、この自家用車を通勤で使用するとともに、外回り業務や私用にも利用していた。昭和51年、Xは自損事故を起こした。自家用車の修理は可能であったが、修理費用がかさむために廃車にすることとし、Xはスクラップ業者に自家用車を3000円で売却した。

 ・翌年、Xは、昭和51年分の所得税について源泉徴収税額の還付を受けようと考え、所轄税務署長(加古川税務署長)に対し、昭和52年7月2日に次のような申告を行った。

  給与所得額:130万6000円

  譲渡所得金額損失:29万7000円(事故がなければ自家用車の価値は30万円であるとして)

  総所得金額:100万9000円

  還付金額に相当する税額:3万4800円

 ・昭和55年5月12日、加古川税務署長は、次のような更正処分を行った(Xには同月14日に通知した)。

  給与所得金額:130万6000円

  譲渡所得金額:0円

  総所得金額:130万6000円

  還付金の額に相当する税額:0円

  納付すべき税額:3万4800円

 ・Xは加古川税務署長に異議申立てをしたが棄却され、国税不服審判庁に審査請求をしたが棄却されたので、出訴した。

 争点

 ・事故によって廃車した自家用車の譲渡損失を、給与所得と損益通算することの可否。

 ・自家用車の、資産としての性質。

 判旨

 (下線は、すべて引用者による。また、表記を変えた部分がある。)

 (1)神戸地判昭和61年9月24日判時1213号34頁

 「資産の譲渡による所得には、事業所得、山林所得、譲渡所得又は雑所得があるが、資産を譲渡したことにより生じた損失(譲渡損失)の処理については、これら各種所得の金額の計算要素の一つとしてこれら各種所得の金額の計算構造のなかに取込み処理されている(法27条2項、32条3項、33条3項、35条2項)。ただし、その譲渡による所得が非課税とされている資産の譲渡による損失は、所得金額の計算上ないものとみなされている(法9条2項1ないし3号)ので、各種所得の金額の計算構造のなかには取り込まれないこととなる。そして、この非課税とされる資産のうちに、『自己が生活の用に供する家具、じゆう器(―什器。引用者注)、衣服その他の資産で令25条各号に記載したものを除く生活に通常必要な動産』が含まれている。

 このように資産(非課税扱いの資産は除く。)の譲渡による損失を各種所得の金額の計算構造のなかに取り込んだ結果、各種所得の金額の計算上損失が生じたときは、その損失は他の各種所得の金額に損益通算されることとなる(法69条一項)が、それには例外があり、譲渡所得の計算上生じた損失のうち生活に通常必要でない資産の譲渡による損失部分は、競走馬の譲渡による損失が競走馬の保有に係る雑所得とのみ損益通算されるほかは、損益通算の対象とならない、つまりその損失の金額は生じなかつたものとみなされることとなる(法69条2項、令200条)。」

 「前記認定事実(中略)によれば、Xは給与所得者であるが本件自動車の使用状況も大崎事務所への通勤の一部ないし全部区間、また勤務先での業務用に本件自動車を利用していたこと、本件自動車を通勤・業務のために使用した走行距離・使用日数はレジヤーのために使用したそれらを大幅に上回つていること、車種も大衆車であることのほか現在における自家用自動車の普及状況等を考慮すれば、本件自動車はXの日常生活に必要なものとして密接に関連しているので、生活に通常必要な動産(法9条1項9号、令25条)に該当するものと解するのが相当である。そして、自動車が令25条各号にあげられた資産に該当しないことは明らかであるから、Xの本件自動車の譲渡による損失の金額は、法9条2項1号に基づかないものとみなされることになる。したがつて、損益通算の規定(法69条)の適用の有無につき判断するまでもなく右損失の金額を給与所得金額から控除することはできないといわなければならない。

 また、仮に本件自動車が前記認定事実のもとではXの生活に通常必要でない動産に該当するものとしても、法69条2項、令200条により譲渡損失の金額は生じなかつたものとみなされることとなるから、譲渡損失の金額を給与所得の金額から控除すべき旨のXの主張は、その余の点について判断するまでもなくいずれにしても採用することはできない。」

 (2)大阪高判昭和63年9月27日判時1300号47頁

 「認定事実によると、本件自動車は給与所得者であるXが保有し、その生活の用に供せられた動産であって、供用範囲はレジャーのほか、通勤及び勤務先における業務にまで及んでいると言うことができる。」

 「ところで、右のうち、自動車をレジャーの用に供することが生活に通常必要なものと言うことができないことは多言を要しないところであるが、自動車を勤務先における業務の用に供することは雇用契約の性質上使用者の負担においてなされるべきことであって、雇用契約における定め等特段の事情の認められない本件においては、被用者であるXにおいて業務の用に供する義務があったと言うことはできず、本件自動車を高砂駅・三宮駅間の通勤の用に供したことについても、その区間の通勤定期券購入代金が使用者によって全額支給されている以上、Xにおいて本来そうする必要はなかったものであって、右いずれの場合も生活に通常必要なものとしての自動車の使用ではないと言わざるを得ない。そうすると、本件自動車が生活に通常必要なものとしてその用に供されたと見られるのは、Xが通勤のため自宅・高砂駅間において使用した場合のみであり、それは本件自動車の使用全体のうち僅かな割合を占めるにすぎないから、本件自動車はその使用の態様よりみて生活に通常必要でない資産に該当するものと解するのが相当である

 そうだとすれば、仮にX主張の譲渡損失が生じたとしても、それは、所得税法(原判決と同じく以下法という。)69条2項にいう生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失の金額に該当するから、同条1項による他の各種所得の金額との損益通算は認められないことになる。なお、同条2項は、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除することを認めており、これを受けて所得税法施行令(以下原判決と同じく令という。)200条があり、同条は競争馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は当該競争馬の保有に係る雑所得の金額から控除すると定めているが、本件がこれに該当しないことは言うまでもない。なお、本件は資産の譲渡による利益そのものがない事案であるから、法33条3項本文括弧書き(他の資産の譲渡益からの控除)の適用もない。」

 「Xは、主位的主張として、給与所得者が保有し、その生活の用に供せられる動産は税法上『生活に通常必要な動産』と『生活に通常必要でない資産』の二種の分類に尽きるものではなく、他に法33条1項の予定する『一般資産』とでも呼ばれるべきものが分類され、本件自動車は前二種のいずれにも該当するものではなく、この『一般資産』に該当するものであり、その譲渡損失については法六九条一項によりXの給与所得の金額から控除すべきものとする。

 しかし、法・令は、給与所得者が保有し、その生活の用に供する動産については、『生活に通常必要な動産』(法9条1項9号、令25条)と『生活に通常必要でない資産(動産)』(法62条1項、令178条1項3号)の二種に分類する構成をとり、前者については譲渡による所得を非課税とするとともに譲渡による損失もないものとみなし、後者については原則どおり譲渡による所得に課税するとともに、譲渡による損失については特定の損失と所得との間でのみ控除を認めているものと解するのが相当であって、『一般資産』のような第三の資産概念を持ち込む解釈には賛同することができない。したがって、右Xの主位的主張は実定法上の根拠を欠き失当であり、(後略)」

 (3)最二小判平成2年3月23日判時1354号59頁

 「所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上損失の金額が生じたとしても、これを損益通算の対象とならないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。」

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JR北海道の維持困難路線はどうなる?

2017年11月17日 23時57分45秒 | 社会・経済

 11月14日付の朝日新聞朝刊8面13版に「私鉄大手8社過去最高益に 9月中間決算」という記事が掲載されており、そこに掲載されている表(関東9社のみ)によれば、売上高の額と純利益の額では東急が最高であり(売上高が5653億円、純利益が369億円。以下もこの順)、次いで東京メトロ(2124億円、366億円。いずれも過去最高)、東武(2828億円、237億円。純利益が過去最高)などと続いています。

 そうかと思うと、同日の9時9分付で朝日新聞社のサイトに掲載された「路線存続堅持、バス検討も 札沼線」という記事(http://www.asahi.com/articles/CMTW1711140100002.html)では、札沼線の北海道医療大学〜新十津川について、13日に新十津川町役場で意見交換会が開かれたと報じられていました。この区間は輸送密度が北海道で最も少ない66人、営業赤字が3億6700億円で、JR北海道は廃線、バス転換を提案しています。意見交換会に出席したのは、この区間の沿線自治体である当別町、月形町、浦臼町および新十津川町の4町長らで、基本的には存続を求めるものの、今後はこの区間のうちのどこまでなら存続可能であるか、また、鉄道路線の廃止の後ということで新たな交通体系の確保も考えていくという方針のようです。

 札沼線については、このブログの「日本一早い終列車の区間は維持されるか」という記事を載せておりますが、そこでも記したように、2016年3月のダイヤ改正以降、石狩当別~浦臼のワンマン運転気動車の運行は1日6往復(石狩当別~石狩月形を運行する列車を除く)、浦臼~新十津川の運行は1日1往復です。鉄道として残すには厳しいとも言えますが、気動車は(回送を除いて)札幌〜石狩当別の区間に直通しないため、利便性がいっそう低くなっているとも言えます(もっとも、過去にそれなりの需要があれば今も直通運転をしていることでしょう)。正直なところ、浦臼〜新十津川の運行継続は非常に厳しいというところであり、廃止の可能性は高いでしょう。鉄道として残せるならば、最も可能性が高いのは石狩当別〜石狩月形ではないでしょうか。ちなみに、石狩月形〜新十津川は一閉塞区間であるため、列車は一編成しか入れません。

 1日置いて11月16日には、10時51分付で毎日新聞社が「JR北海道 自治体と深まる溝 路線維持困難公表1年」として報じています(https://mainichi.jp/articles/20171116/k00/00e/040/250000c)。11月8日にはJR北海道の赤字額が最大の425億円となり、しかも全路線(新幹線も含みます)で赤字である旨の中間決算が発表された旨が報じられましたが、こうなると上下分離方式などの採用により維持しうる路線はさらに少なくなるのではないかという懸念も生じます。札沼線の北海道医療大学〜新十津川、留萌本線の全線(深川〜留萌)、根室本線の富良野〜新得、および石勝線の新夕張〜夕張については廃止の上でバス転換などという方針が立てられていますが(上記毎日新聞記事の図表に拠ります)、これだけで済むのかということです。

 たとえば、日高本線は上下分離方式などの採用による維持路線とされていますが、2015年1月の高波などで甚大な被害を受けた鵡川〜様似の区間については事実上復旧が断念されているような状況であり、苫小牧〜鵡川が残る程度かもしれません。

 また、宗谷本線の名寄〜稚内も上下分離方式などの採用による維持路線・区間とされていますが、名寄駅の時刻表を見ると、下り列車(稚内方面)では特急が3本、普通列車が4本でそのうちの2本は音威子府止まりとなっています。そこで音威子府駅の時刻表を見ると、下り列車(稚内方面)はやはり特急が3本、普通列車が3本(早朝の1本が音威子府始発)、上り列車(名寄、旭川方面)は特急が3本、普通列車が5本(そのうち3本が名寄止まり。また、早朝と夕方の1本ずつが音威子府始発)となっています。さらに見ていくと、音威子府〜幌延では普通列車が3往復しかなく、幌延〜稚内では普通列車が3.5往復(下り3本、上り4本)しかありません。利用客が皆無か僅少の駅を廃止した上で維持するしかないというところでしょうか。こうなると、特急通過駅のほとんどは廃止されるしかないということになりかねませんが。

 上下分離方式を採るとしても、沿線自治体の市町村に鉄道施設などを所有させるのは現実的でないでしょう。人口が少なく、財政規模も小さく、財政状況もよくないとすれば、市町村が所有することは困難です。一部事務組合方式なども考えられなくはないのですが、それ程の意味があるとも思えません。また、市町村が出資して株式会社としての施設保有会社を設立する方法も考えられるのですが、或る程度の需要が見込める路線であればともあれ、そうでない路線には適切と言えないのではないでしょうか。

 そうなると、青い森鉄道のように、鉄道施設などは北海道または国が所有し、運航業務をJR北海道が担当するというのが最も現実的であるということになります。問題は北海道の態度です。私が北海道に住んでいないからかもしれませんが、今ひとつ、北海道の姿勢がよく見えません。

 北海道は、鉄道にとってかなり厳しい所であると言えます。寒冷地帯、豪雪地帯であるためです(広大なので地域による差はあると思われますが)。車両一つを取ってみても、本州、四国、九州の車両とはかなり異なり、しっかりとした耐寒耐雪設備が求められます。国鉄時代、本州および九州で大活躍した485系の1500番台が北海道に投入されたものの、耐雪設備が十分でなかったことでトラブルが頻発したという話もあるくらいです。また、保線作業についても、本州などより費用がかさむでしょう。北海道には泥炭地が多かったので道路の整備が遅れたという話もありますが、鉄道建設にも影響があったのではないでしょうか。

 国鉄分割民営化から30年が経過し、北海道と四国では鉄道網の維持そのものが大きな問題となりつつあります。しかし、それは、程度の差、地域の差があったとしても、本州と九州についても言いうることでしょう。JR北海道の問題は、北海道だけの問題ではない訳です。

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これは異常でしょう

2017年11月15日 10時30分39秒 | 日記・エッセイ・コラム

 今朝、田園都市線の池尻大橋駅と駒沢大学駅との間で架線トラブルがあり、渋谷駅から二子玉川駅まで運転を見合わせました。

 先程運転を再開したそうですが、私は南武線と目黒線を乗り継ぎ、先程研究室に到着しました。

 先日も三軒茶屋駅で電気関係のトラブルがあり、大幅にダイヤが乱れました。

 1977年に新玉川線として渋谷駅から二子玉川駅までが開通したので、今年で40周年となりますが、施設の老朽化などが考えられないでしょうか。異常事態に近いとも言えます。

 こう続くと、東急に気の緩み、たるみがあるとしか思えません。もっと気を引き締めてもらわないといけないところです。

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後期末試験について(3)

2017年11月14日 00時01分36秒 | 受験・学校

 11月8日に記した「後期末試験について(1)」においては未定としていたのですが、「法学特殊講義2B」につきましては、期末試験を行わず、レポートでの評価といたします。

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ブラームスの交響曲第2番

2017年11月12日 22時00分23秒 | 音楽

 日曜日の夜9時というと、うちではたいてい、NHK教育テレビの「クラシック音楽館」を見ています(または聴いています)。私の院生時代などには、内容によって「NHKスペシャル」か「芸術劇場」を見ていました。

 今、仕事中ですが、「クラシック音楽館」の音声が聞こえる状態にしています。先程はブラームスの交響曲第3番、今は交響曲第2番です。第2番第1楽章の冒頭、有名なD-Cis-D-A(D-C#-D-A)の旋律は、何度聴いてもよいものです。

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きらきらネームで思い出したこと

2017年11月11日 00時11分25秒 | 社会・経済

 これを書いたら炎上するだろう、とは思うのですが、書いておきます。

 先程、朝日新聞社のサイトで「子の名付け『胱』はキラキラ? 漢字の見た目良くても」(http://www.asahi.com/articles/ASKBZ6G0ZKBZUEHF00K.html)を見ました。本当に「胱」という字を子どもの名前に使うのかと疑うところですが……。この記事にも書かれているように、膀胱などの語で使われるものです。幸いにというべきか、人名用漢字としては認められていないそうです(記事にもそう書かれていました)。

 漢字の意味をよく調べてから名前を付けるのは当然のことだろうと思っていたのですが、どうやらそうではなさそうです。漢和辞典を読んだこともない人が少なくないのでしょう。

 きらきらネームでいつも思うのは、人名で「未」が使われるとは、名付け親は一体どういうセンスを持っているのか、ということです。

 単純に「み」と読ませたいからなのでしょう。「美」、「実」、「見」、「観」、「深」など、「み」と読ませる漢字はいくらでもあるのですが、どうして「未」を人名に使うのか、またその例が多いのか、わからないのです。

 「未」は十二支の八番目であるひつじ(羊)を意味することもありますが、漢文で「いまだ〜せず」という意味もあります。漢和辞典にもしっかりと載っています。このブログにも記しましたが、未完成とは、未だ完成せず、完成しないままに終わったというような意味です。未見ならば「まだ見たことがない」という意味です。未来も「まだ来ていない」ということです(だから将来を意味する訳です。来ていたら現在か過去のことになってしまいます)。自分の子に「いまだ〜せず」という意味の漢字を使った名前を付けるとは……。

 ただ、「未央」という名前ならば理解できます。これは「尽きることがない」、「果てしない」、「無窮である」というような意味であるそうです。

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後期末試験について(2)

2017年11月09日 18時16分43秒 | 受験・学校

 私が国学院大学法学部で担当している行政法1について、記しておきます。なお、以下はあくまでも予定です。

 期末試験:定期試験期間中に行います。披見(参照物)は一切不可です。

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後期末試験について(1)

2017年11月08日 00時06分40秒 | 受験・学校

 11月となると、早くも後期末試験についての問い合わせが来ます。そこで、私が担当している科目について記しておきます(いずれも大東文化大学法学部のものです)。

 なお、以下はあくまでも予定です。

 (1)行政法1および行政法1B

 定期試験期間中に行います。参照物は一切不可です。

 (2)基本法学概論B

 1月18日(木)の2限に行います(定期試験期間中ではなく、授業中試験となりますので注意してください)。参照物は一切不可です。

 (3)基礎演習

 期末試験は行いません。平常点評価です。

 (4)税法および税法B

 定期試験期間中に行います。参照物は一切不可です。

 (5)法学特殊講義2B

 現在のところ、期末試験を行うか否かは未定です。

 (6)専門演習

 期末試験は行いません。平常点評価です。

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時々見かけるけど

2017年11月06日 22時42分43秒 | 日記・エッセイ・コラム

 ネットでも雑誌でも、時々、夜食の話が出ています。飲んだ夜の締めはラーメン、という話はよく聞きます。

 しかし、ぼくには全く信じられない話です。

 理由は簡単で、ぼくは夜食をとらないのです。原則として、夜の9時、つまり21時を過ぎたら、朝食の時間まで何も食べません。せいぜい、緑茶や水を飲む程度です。

 何時からそうなのか、と尋ねられたら、幼少時からである、と答えます。受験生時代もそうでした。今でも、受験生からアドヴァイスを乞われたら、まずは「夜食をとるな」と答えます。

 健康診断などでも、21時以降は食事をとらないように、と言われた方も多いでしょう。時間の工夫さえすれば、簡単に守れることなのです。

 ついでに記すと、ぼくはラーメンも好きでなく、1年に1回も食べません。

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筆記体は、言語(または国)によって異なる

2017年11月05日 17時57分19秒 | 社会・経済

 たまたま、Yahoo! ニュースを見ていたら「ゆとり教育で消えた筆記体、不都合は何ひとつないのか」(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171104-00004359-toushin-bus_all)という記事が目に付きました。元は投信1というサイトに掲載されたものです(http://www.toushin-1.jp/articles/-/4359)。

 最近は、学生の答案などを見ていても筆記体を見なくなりました。それはこの記事の通りです。ゆとり教育のために学習指導要領から消えてしまい、そのままになっているとのことです。

 この記事をどのような方がお書きになっているのかわかりませんが、実は、我々が学校で習った筆記体は英語のものです。勿論、これで十分とも言えますが、ドイツ語の筆記体、フランス語の筆記体など、言語によって筆記体は異なります。

 ここでサンプルをお見せすることはできませんが、入門書などによっては筆記体の例が掲載されていますので、比較してみるとよいでしょう。

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