ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

11月20日(月)の講義で

2017年11月19日 00時00分00秒 | 法律学

 このブログでも引用した「名古屋医師財産分与事件」および「当たり馬券払戻金課税事件」を、11月20日の講義で扱う予定です。

 どのような判決であるかについては、上の事件名をクリックしてみてください(該当記事に飛びます)。

 「名古屋医師財産分与事件」の最高裁判決について、私は常に、或る意味で粋な判決であると評価していますが、いかがでしょうか。昔から「金の切れ目が縁の切れ目」と言いますが、金で縁が切れるならば、それが経済的利益であるという訳ですから。

 まあ、実際にはそれ程簡単に切れるようなものでもないでしょうが。

コメント
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