このブログでも引用した「名古屋医師財産分与事件」および「当たり馬券払戻金課税事件」を、11月20日の講義で扱う予定です。
どのような判決であるかについては、上の事件名をクリックしてみてください(該当記事に飛びます)。
「名古屋医師財産分与事件」の最高裁判決について、私は常に、或る意味で粋な判決であると評価していますが、いかがでしょうか。昔から「金の切れ目が縁の切れ目」と言いますが、金で縁が切れるならば、それが経済的利益であるという訳ですから。
まあ、実際にはそれ程簡単に切れるようなものでもないでしょうが。