テールライト(KL-02R)が点滅したりしなかったり&暗い・・・一度同じような症状で交換してもらったのですが、またしても不良・・・。
どうもBORO(ダイワ精工)とは相性が悪い(?)ようなので、今回はTOPEAK製品と交換してもらいました。

「天竜サイクルツーリズム」ではベルとライトの装備が義務付けられています。
そこで、静岡県の場合、法的にはどうなんだろう?・・・と調べてみました。
まずは「自転車」の定義 ・・・
道交法・・・「軽車両」(車両の一種) 道路運送車両法・・・軽車両に該当せず
したがって、自転車には「適当な音響を発する警音器」(ベル)は備えつけなくても良いようです。
一方、ライトに関しては、静岡県道路交通法施行細則で前照灯、尾灯の装備をしっかりと定められています。
いずれにせよ、法律で決められているからこうしなければ・・・ではなく、個々が自分と回りの安全確保のためにはどうするべきかを考えれば、「装備の必要性」は自ずと判断できると思います。
「県」からの回答
①自転車は、道路交通法では第2条第1項第8号により「軽車両」として車両の一種と定義されています。 軽車両の定義は同法第2条第1項第11号に定められています。 ただし、道路運送車両の保安基準では、三輪の自転車は軽車両とされていますが、 二輪の自転車は同法に該当しません。
(参考)
道路運送車両法施行令
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
②したがって、道路運送車両の保安基準第72条の「乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない」の乗用に供する軽車両とは三輪の自転車を意味し、二輪の自転車は同法に該当しません。
③静岡県道路交通法施行細則には、自転車のベルの取り付けにかかる規定は定められていません。
④ライトについては、静岡県道路交通法施行細則第6条により規定されています。
(参考)
静岡県道路交通法施行細則第6条
1令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1)白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認する事ができる光度を有する前照灯
(2)赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあっては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
3軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、橙(だいだい)色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
*************************************
静岡県 県民部 くらし交通安全室
「渥美半島ぐる輪サイクリング」でもライト、ベル、反射板は義務付け・・・愛知県の道交法はどうなっているんだろう?
調べるのも面倒なので、装備していこ~っと。
そうだ・・・乗鞍ヒルクライムは逆に「ライト等を装備しても良い」でした・・・ということは、レース時は乗鞍エコーラインは公道ではないっていうことなのかな?
まあ、どちらでも良いんだけれど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・気になると放っておけない性分なんで・・・・
どうもBORO(ダイワ精工)とは相性が悪い(?)ようなので、今回はTOPEAK製品と交換してもらいました。

「天竜サイクルツーリズム」ではベルとライトの装備が義務付けられています。
そこで、静岡県の場合、法的にはどうなんだろう?・・・と調べてみました。
まずは「自転車」の定義 ・・・
道交法・・・「軽車両」(車両の一種) 道路運送車両法・・・軽車両に該当せず
したがって、自転車には「適当な音響を発する警音器」(ベル)は備えつけなくても良いようです。
一方、ライトに関しては、静岡県道路交通法施行細則で前照灯、尾灯の装備をしっかりと定められています。
いずれにせよ、法律で決められているからこうしなければ・・・ではなく、個々が自分と回りの安全確保のためにはどうするべきかを考えれば、「装備の必要性」は自ずと判断できると思います。
「県」からの回答
①自転車は、道路交通法では第2条第1項第8号により「軽車両」として車両の一種と定義されています。 軽車両の定義は同法第2条第1項第11号に定められています。 ただし、道路運送車両の保安基準では、三輪の自転車は軽車両とされていますが、 二輪の自転車は同法に該当しません。
(参考)
道路運送車両法施行令
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
②したがって、道路運送車両の保安基準第72条の「乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない」の乗用に供する軽車両とは三輪の自転車を意味し、二輪の自転車は同法に該当しません。
③静岡県道路交通法施行細則には、自転車のベルの取り付けにかかる規定は定められていません。
④ライトについては、静岡県道路交通法施行細則第6条により規定されています。
(参考)
静岡県道路交通法施行細則第6条
1令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1)白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認する事ができる光度を有する前照灯
(2)赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあっては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
3軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、橙(だいだい)色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
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静岡県 県民部 くらし交通安全室
「渥美半島ぐる輪サイクリング」でもライト、ベル、反射板は義務付け・・・愛知県の道交法はどうなっているんだろう?
調べるのも面倒なので、装備していこ~っと。
そうだ・・・乗鞍ヒルクライムは逆に「ライト等を装備しても良い」でした・・・ということは、レース時は乗鞍エコーラインは公道ではないっていうことなのかな?
まあ、どちらでも良いんだけれど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・気になると放っておけない性分なんで・・・・