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みいちゃんとみいちゃんのパパの日記

やっと、弁護士会が動いてくれました。埼玉弁護士会、ワクチンパスポート制度に関する会長声明

2021年11月13日 | 日記

 どうして、こんなに人権侵害の状況が生じているのに、弁護士は何も思わないのかと不思議に思っていたのですが、ローカルな弁護士会ではあっても、埼玉弁護士会のこの動きは重要だと思います。

【憲法違反!】埼玉弁護士会がアレに「強く反対」【ラジオ】#183

 

 東京都医師会の意見(武漢肺炎の感染力重症度はインフル同等か、それ以下。
予防法は標準的な感染予防策でいい、マスクの有用性は疑問など)が削除された
ように、この動画で取り上げられている声明も、どこぞの圧力により削除される可能性があるので、

ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明(2021(令和3)年10月13日)

新型コロナウイルスワクチン接種に関する会長声明(2021(令和3)年7月14日)

以上のリンクから、全文引用しておきます。

ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明】

1. 去る9月6日,政府は,第1回デジタル社会推進会議において,新型コロナウイルスワクチン(以下,単に「ワクチン」という。)の接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定し,また,同月9日,新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において,このワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。新聞報道等によれば,今月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後,これを広く活用することで,飲食店の利用,旅行,イベントなど日常生活や社会経済活動の回復も目指していくことも検討していくという。日本の場合,既に,本年7月26日から海外渡航で必要とされる場合に接種証明書が発行されてきたが,今回の決定は,国内における施設や飲食店等の利用にかかわるものである。

2. このワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ,国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが,単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する。),市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは,ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
 また,ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
 更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。

3. そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
 特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
 このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。

4. また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。

5. 以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。

6. なお,政府内では,抗原定性検査やPCR検査により陰性であることの検査結果証明書にワクチン接種証明書と同じ効力を与えるという方法(ワクチン・検査パッケージ)も検討されているが,検査の煩雑性やその有効期間が短いと考えられること,また,検査のたびに相当な費用負担を強いられることからすると,結果は同様であり,前記の違憲性を払拭する理由にはならない。

7. よって,当会は,ワクチンパスポート制度により,ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し,このような制度の実施に強く反対する。

以上

2021(令和3)年10月13日
埼玉弁護士会 会長 髙木 太郎

 

【新型コロナウイルスワクチン接種に関する会長声明】

1.現在、政府は、新型コロナウイルスのワクチンについて、全市民の接種に向けた施策を積極的に推し進めており、本年2月17日の接種開始日から現在までに少なくとも2~3000万人以上の市民がこのワクチンの接種を受けている。

2.新型コロナウイルス感染症については、いまだその全容が解明されておらず社会不安が醸成された状況にあり、政府が同感染症対策を進めることは当然といえるが、あくまでも人権の確保されることが各種施策の前提・基本であることを忘れてはならない。

3.現在接種が進められている新型コロナウイルスワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製(以下、纏めて「本件各ワクチン」)で、前者は本年2月14日、後者は本年5月21日にそれぞれ厚生労働大臣により特例承認されたものである。 本件各ワクチンの効果について厚生労働省は、「ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています」と説明する。もっとも、これに続けて同省が「現時点では感染予防効果は十分には明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります」とも述べていることには留意すべきであろう。

4.確かに、これまで各種ワクチンが感染症予防(社会防衛)に果たしてきた長い歴史がある。しかし他方で、ワクチン被接種者の中に深刻な副作用(副反応)という重大な人権侵害を招来させてきたこともまた事実である。 そこで、本件各ワクチンの接種を受けるか否かは、上記厚労省の本件各ワクチン接種の効果に関する説明のように、メリット以外の情報を含めた十分な情報提供のもとでの個々人の判断に基づくことが何より重要というべきである。

5.特に、本件各ワクチンは、従来の病原体そのものを抗原とする「生ワクチン」などと製造方法や成分が全く異なる遺伝子ワクチンの一種で「メッセンジャーRNAワクチン」というものである。そのうえ、本件各ワクチンは、その開発から承認までの期間が1年程度というものであり、当然ながら、長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くない。 これらの点もあり、本件各ワクチン接種による長期にわたる副作用(副反応)の危険性に関し、少なくない市民から不安の声があがっている。

6.このような中、日本弁護士連合会人権擁護委員会が本年5月14日から15日にかけてこのワクチンに関する「人権・差別問題ホットライン」を実施したところ、ほぼ全国から合計208件の相談があった。そこでは、ワクチン接種を実習受講(単位授与)条件とされた看護学生、接種が本感染症り患の場合の給与補償条件といわれた看護師、職場で接種の有無をチェックする表が掲示されているという医療関係者などからの深刻な相談が寄せられたとのことである。(日弁連「新型コロナウイルス・ワクチン予防接種に係る人権・差別問題ホットライン概要まとめ」より)。

7.これらの相談内容が事実だとすると、学校や職場などでの処遇上の差異を新型コロナワクチン接種の有無に係らしめるもので、それは憲法14条が禁ずる差別となる。また、それは、事実上の接種強制に繋がりかねず、生命・身体の安全に対する権利ないし自己決定権(憲法13条)の侵害ともなる。 今後さらに、本件各ワクチン接種が全国的に進められて行くにつれ、上記のような人権問題がさらに深刻化することが懸念される。

8.なお、昨年の予防接種法改正の際に衆議院は、「新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、(中略)接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」等の附帯決議をしている。

9.よって、当会は、政府に対し、本件各ワクチン接種は個々人の自己決定権行使に全面的に委ねられることを周知するとともに、職場、学校その他市民が出入りするすべての施設において、接種に関する調査の実施を含め、接種の有無による処遇上の差別などの人権侵害が生ずることを徹底的に防止することを求める。

以上

2021(令和3)年7月14日

埼玉弁護士会 会長 髙木 太郎

 

 





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