熊本地方裁判所における口頭弁論期日が決まった。
昨日届いた期日呼出状
事件番号 平成28年(ワ)第155号
「貸金等請求事件」という事件名がついたが、
裁判官から被告は不当利得にも当てはまる可能性があるともいわれた。
不当利得( unjust enrichment)とは、
正当な理由 (法律上の原因) なしに他人の財産または労務によって財産的利益 (利得) を受け,
これによって他人に損失を及ぼすこと (民法 703) 。
利得者は損失者に対してみずからの受けた利得の返還義務を負うというもの。
期日は、ちょうど一か月後の4月19日(火曜日)だ。
初回は、口頭弁論となる。
口頭弁論とは、
民事訴訟手続において、
双方の当事者 または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、
争いのある訴訟物に対して
意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。
開廷は午後1時30分からだが、
お時間と関心のある方はぜひ傍聴に来ていただきたい。
場所は、熊本地方裁判所、第403号法廷である。
マ、被告が出廷するかどうかは分かりませんが。
被告が出廷しなければ、ボクの提出した訴状がそのまま判決となる。
請求内容(請求の趣旨)は、
① 被告は貸金等(慰謝料を含めた約400万円)と金利を支払え。
② 訴訟費用を支払え
③ 仮執行宣言を求める
の3点である。
被告が出廷すれば争うことになり、かなり長引くことになるだろう。
1~2年とか。
被告は、出廷日に福岡から熊本まで毎回出てこなければならない。
※ 通常相手(被告)の居住地(福岡)が管轄となるが、
今回、被告との契約の中で管轄裁判所(第一審)を原告の居住場所とすると取り決めていた。
ボクは裁判所までは歩いて行ける。
恐らく被告は弁護士を必要とするだろう。
(被告本人は離滅裂な言動が多すぎるので)
その場合弁護士費用もかかる。
ボクは自分でやる。
通常は、途中で和解案が裁判官から出されることがある。
また、被告は出廷してもまた途中で投げ出すこともありうる。
(何事も見境なくプッツンするから)
判決がでても和解しても被告は従わない可能性が十分考えられる。
つまり、支払えという判決が出たにもかかわらず、
無視して支払わないことである。
その時は、強制執行という手段を取ることになる。
手続きも費用も掛かるが、そのやり方はいくつか方法がある。
それは裁判の進捗状況に応じて明らかにしていこう。
あるいは、違った展開になることも考えられる。
予想外の・・・・・・・・ 。
この辺が裁判と、
それを通じての人間ドラマ(醜さを含めて)の面白いところなのだ。
【追記】
ひとまず出廷日が決まったことでホッとしている。
人間関係は大なり小なり争い事は絶えない。
そんな中、裁判沙汰になることはあるだろう。
立場は、原告になったり、被告になったりするが。
グローバル時代の現代、
いろんな争いごとが好むと好まざるとにかかわらず起きる可能性が増すことは必至だ。
契約書は、その効力の大小にかかわらず、
必ず取り交わしておくべき最低限のものである。
あくまでも、最悪を想定してのことだ。
国の内外を問わず、事業展開を行う場合、
企画書や事業計画書は言うまでもなく、
これら契約書関係の一切が最低限必要となってくる。
ボクは、これまですべて自分で作成してきた。
今回も、被告との契約書、訴状のすべてに至るまで
いわゆる専門家(弁護士や行政書士など)を通さず自分ででやっている。
(なんと今回の訴状はすべて手書きで認(したた)めた)
手間はかかるが、その手数をかけることで
かなりの(人生)勉強になっていることも事実である。
ポイントは、
企画書から訴状に至るまで、
相手を納得させうるものでなければならない。
そのためにも、
理路整然とすることは当然として
ストーリー性を持たせることが大切である。
これはビジネスにおいてもすべて通じるものだと思う。
人生はドラマであり、
ドラマにはストーリーがある。
そういう観点から見れば、
人生とは小説より面白いと言えるのだ。
どんな問題も楽しみに変えることができれば、
人生とは楽しいことでいっぱいなのだ。
さあ、楽しもう!人生を!!
楽しもう!トラブルを!
昨日届いた期日呼出状
事件番号 平成28年(ワ)第155号
「貸金等請求事件」という事件名がついたが、
裁判官から被告は不当利得にも当てはまる可能性があるともいわれた。
不当利得( unjust enrichment)とは、
正当な理由 (法律上の原因) なしに他人の財産または労務によって財産的利益 (利得) を受け,
これによって他人に損失を及ぼすこと (民法 703) 。
利得者は損失者に対してみずからの受けた利得の返還義務を負うというもの。
期日は、ちょうど一か月後の4月19日(火曜日)だ。
初回は、口頭弁論となる。
口頭弁論とは、
民事訴訟手続において、
双方の当事者 または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、
争いのある訴訟物に対して
意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。
開廷は午後1時30分からだが、
お時間と関心のある方はぜひ傍聴に来ていただきたい。
場所は、熊本地方裁判所、第403号法廷である。
マ、被告が出廷するかどうかは分かりませんが。
被告が出廷しなければ、ボクの提出した訴状がそのまま判決となる。
請求内容(請求の趣旨)は、
① 被告は貸金等(慰謝料を含めた約400万円)と金利を支払え。
② 訴訟費用を支払え
③ 仮執行宣言を求める
の3点である。
被告が出廷すれば争うことになり、かなり長引くことになるだろう。
1~2年とか。
被告は、出廷日に福岡から熊本まで毎回出てこなければならない。
※ 通常相手(被告)の居住地(福岡)が管轄となるが、
今回、被告との契約の中で管轄裁判所(第一審)を原告の居住場所とすると取り決めていた。
ボクは裁判所までは歩いて行ける。
恐らく被告は弁護士を必要とするだろう。
(被告本人は離滅裂な言動が多すぎるので)
その場合弁護士費用もかかる。
ボクは自分でやる。
通常は、途中で和解案が裁判官から出されることがある。
また、被告は出廷してもまた途中で投げ出すこともありうる。
(何事も見境なくプッツンするから)
判決がでても和解しても被告は従わない可能性が十分考えられる。
つまり、支払えという判決が出たにもかかわらず、
無視して支払わないことである。
その時は、強制執行という手段を取ることになる。
手続きも費用も掛かるが、そのやり方はいくつか方法がある。
それは裁判の進捗状況に応じて明らかにしていこう。
あるいは、違った展開になることも考えられる。
予想外の・・・・・・・・ 。
この辺が裁判と、
それを通じての人間ドラマ(醜さを含めて)の面白いところなのだ。
【追記】
ひとまず出廷日が決まったことでホッとしている。
人間関係は大なり小なり争い事は絶えない。
そんな中、裁判沙汰になることはあるだろう。
立場は、原告になったり、被告になったりするが。
グローバル時代の現代、
いろんな争いごとが好むと好まざるとにかかわらず起きる可能性が増すことは必至だ。
契約書は、その効力の大小にかかわらず、
必ず取り交わしておくべき最低限のものである。
あくまでも、最悪を想定してのことだ。
国の内外を問わず、事業展開を行う場合、
企画書や事業計画書は言うまでもなく、
これら契約書関係の一切が最低限必要となってくる。
ボクは、これまですべて自分で作成してきた。
今回も、被告との契約書、訴状のすべてに至るまで
いわゆる専門家(弁護士や行政書士など)を通さず自分ででやっている。
(なんと今回の訴状はすべて手書きで認(したた)めた)
手間はかかるが、その手数をかけることで
かなりの(人生)勉強になっていることも事実である。
ポイントは、
企画書から訴状に至るまで、
相手を納得させうるものでなければならない。
そのためにも、
理路整然とすることは当然として
ストーリー性を持たせることが大切である。
これはビジネスにおいてもすべて通じるものだと思う。
人生はドラマであり、
ドラマにはストーリーがある。
そういう観点から見れば、
人生とは小説より面白いと言えるのだ。
どんな問題も楽しみに変えることができれば、
人生とは楽しいことでいっぱいなのだ。
さあ、楽しもう!人生を!!
楽しもう!トラブルを!