2013年12月24日にカンボジア政府は、縫製業等に適用される最低賃金を、政府代表、使用者側代表、労働者側代表の3者で構成する労働諮問委員会の決定に従い、これまでの80ドル/月から、今後5年間、毎年引き上げていくことを決定し、発表しました。この計画では、2014年4月1日から95ドル(18.8%増)、2015年110ドル(15.8 %増)、2016年126ドル(14.5%増)、2017年143ドル(13.5%増)、2018年160ドル(11.9%増)と、毎年最低賃金を引き上げていく予定となっていました。その後の野党、労働組合側の抗議活動を受けて、2013年12月31日に政府は、95ドルとしていた最低賃金を100ドルとし、実施時期も2月1日に繰り上げると発表しました。
この決定を受けて、2月1日から最低賃金は100ドル/月となっています(試用期間中は95ドル/月です)。これに加えて、通勤手当(7米ドル/月)、皆勤手当(10米ドル/月)、残業時食事手当(2000リエルまたは食事)、年功手当(年数に応じ1ドル~11米ドル/月)等の法定手当の支給も必要です。
投資の多くが外国資本で行われ、投資優遇により法人税等も無税となっている企業が多い状況下で、労働者の賃金をある程度引き上げていくことは、内需振興を通じてカンボジア経済にとって好影響を与えるものと考えられます。その一方で、賃金の極端な引き上げは、周辺のライバル国との外国投資誘致競争にネガティブな影響を与える可能性もあります。賃金は、これらの状況についてバランス感を維持しつつ、将来が見通せる形で段階的に引き上げていくことが重要と見られます。
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この決定を受けて、2月1日から最低賃金は100ドル/月となっています(試用期間中は95ドル/月です)。これに加えて、通勤手当(7米ドル/月)、皆勤手当(10米ドル/月)、残業時食事手当(2000リエルまたは食事)、年功手当(年数に応じ1ドル~11米ドル/月)等の法定手当の支給も必要です。
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