先月末に契約した任意後見の登記が完了しました。登記は公証人や家庭裁判所を通じて行いますが、住所変更などがあれば、本人や任意後見受任者自らが郵送で変更登記をします。
また、以下のように任意後見にかかわる登記事項証明書の発効を受けられます。2ページ目以降には任意後見人が代理する行為の目録が添付されています。それを必要に応じて官公署や金融機関に提示、提出することになります。
但し、個人情報ですから、この証明書を取得出来るのは、本人や後見人、後見監督人、四親等以内の家族、或いは代理人などの職務代行者に限られますので、一般の商業登記簿謄本のような第三者による取得は出来ません。
この登記事項証明書は”任意後見”に関わる登記事項ですが、他にも後見、保佐、補助、後見命令、保佐命令、補助命令などの登記事項証明書もあります。
成年後見制度については、以下の法務省民事局のHPにやさしく説明記載されていますから、興味のある方はご参考にして下さい。