来月7月9日の改正入管法の施行を前にして、
在留資格の無い方、いわゆる不法滞在者との婚姻手続きや、
在留特別許可に関連する問い合わせが急増している。
それも、概ね入管に収容された方々との婚姻手続き希望が多い。
外国人の方々が多いのだが、日本人の方もいる。
しかしながら、書類不足や書類の不備などにより、
早急な婚姻の届出が出来る見通しが立たない方々ばかりだ。
一般的には、早急な婚姻成立の見通しが立たない場合、
入管局は、退去令書を出す決定をしてしまうケースが普通だ。
こうなると、裁判で執行停止の仮処分を申し立てるか、
再審情願という、滅多に認められない法令外の再審を
願い出るしか手が無い。裁判は、行政訴訟になるので、
裁判費用は相当額になるであろうし、
国を相手に勝てるかどうかも分からない。
まして、再審などでは、そもそも許可されること自体が
希有な制度なのである。
婚姻すると決めた時点で、我々行政書士にご相談頂いていれば、
婚姻手続はスムーズかつ的確に進み、
仮に入管出頭前に収容されてしまったとしても、
在留特別許可を受けられる可能性が高いのである。
市区町村で、婚姻手続に必要な書類を無料で聞き、
それに従ってスムーズかつ無事に婚姻が成立すれば、
至って安上がりではあるが、書類の不備や不足で手続が遅れ、
問い合わせて頂いた方々のように、この間入管に収容され、
結果として強制退去処分となった場合、
少なくとも5年間(特例で2~3年というケースもあるが・・・)は、
日本への入国不可のペナルティーという代償は、
「安物買いの銭失い」の格言ではないが、
行政書士に相談や手続を依頼せずに節約した金銭相当額以上の
大きな痛手になるような気がするのである。