行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

人生の5年を無駄にしてしまう人達の存在

2012-06-20 12:26:11 | 行政書士のお仕事

 来月7月9日の改正入管法の施行を前にして、

 在留資格の無い方、いわゆる不法滞在者との婚姻手続きや、

 在留特別許可に関連する問い合わせが急増している。

 それも、概ね入管に収容された方々との婚姻手続き希望が多い。

 外国人の方々が多いのだが、日本人の方もいる。

 しかしながら、書類不足や書類の不備などにより、

 早急な婚姻の届出が出来る見通しが立たない方々ばかりだ。

 一般的には、早急な婚姻成立の見通しが立たない場合、

 入管局は、退去令書を出す決定をしてしまうケースが普通だ。

 こうなると、裁判で執行停止の仮処分を申し立てるか、

 再審情願という、滅多に認められない法令外の再審を

 願い出るしか手が無い。裁判は、行政訴訟になるので、

 裁判費用は相当額になるであろうし、

 国を相手に勝てるかどうかも分からない。

 まして、再審などでは、そもそも許可されること自体が

 希有な制度なのである。

 婚姻すると決めた時点で、我々行政書士にご相談頂いていれば、

 婚姻手続はスムーズかつ的確に進み、

 仮に入管出頭前に収容されてしまったとしても、

 在留特別許可を受けられる可能性が高いのである。

 市区町村で、婚姻手続に必要な書類を無料で聞き、

 それに従ってスムーズかつ無事に婚姻が成立すれば、

 至って安上がりではあるが、書類の不備や不足で手続が遅れ、

 問い合わせて頂いた方々のように、この間入管に収容され、

 結果として強制退去処分となった場合、

 少なくとも5年間(特例で2~3年というケースもあるが・・・)は、

 日本への入国不可のペナルティーという代償は、

 「安物買いの銭失い」の格言ではないが、

 行政書士に相談や手続を依頼せずに節約した金銭相当額以上の

 大きな痛手になるような気がするのである。

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コメント
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