日本以外の入管法、移民法を勉強し、研究することで、
実務に役立てたり、日本の入管法のすすむべき道への提言に
役立てようとの趣旨で設立されたイミグレーションロー実務研究会の
第7回目の研究会セミナーが昨日9月10日月曜日午後6時から、
3時間の長丁場に渡って開催された。
今回の講師は、元駐日アメリカ大使館査証課に
長年勤務され、ご自身も一時期行政書士登録をされていた
米国ビザコンサルタントの船曳 信行講師による
「アメリカ入国査証の解説と実務」の第3回目の実務セミナーである。
司会を務めた行政書士の森灘さん
(右端で着席しているのが船曳講師)。
ミャンマー出張報告も兼ねて挨拶された
共同代表の行政書士の武田敬子(たかこ)さん
共同代表で創設者の行政書士の中井さん(右)と
船曳講師(中央)、司会の行政書士の森灘さん(左)
前回の1回目、2回目とは異なり、今回3回目のセミナーは、
アメリカ査証申請上での具体的なノウハウについての講義となった!
例えば、ノンビザで米国出張を繰り返していた日本人ビジネスマンが、
B-1ビザの取得を空港の審査官に指示された場合での実例と、
そのB-1ビザ申請によって許可されたのか、許可されなかったか?
といった実践的な事例解説。
そして、許可されなかった場合の再申請やLやEビザ申請への可能性など。
また、本邦入管法の在留資格認定証明書に相当するペティション
を米国移民局に事前に取得すること無しに、
特例的に在外公館である在日アメリカ大使館にて申請できる
就労査証のEビザの実践的な申請事例と、
やはり査証拒否となった場合の再申請やLビザ等への切替申請の可能性。
或いは、更新が原則として1回限りしか認められておらず、
最長でも重役7年、技能者で6年しか認められない
本邦入管法の在留資格「企業内転勤」の原型でもある
Lビザでの駐在者が、米国永住をしない(できない)場合の選択肢として、
更新が無制限でもあるEビザへの実践的な切替申請の事例と
Eビザが許可される為のより具体的な要件についてもご説明頂いた。
更には、米国ビザコンサルタントとして、どのようなクライアントの獲得を
目指すべきなのか、或いは、査証拒否の場合の米国移民弁護士との連携や、
ビザ推薦状の日本語文作成業務から英文への翻訳外注の利点と問題点、
オンライン申請の外注の利点などについても、具体的にアドバイス頂いた。
船曳講師のお考えでは、徐々に引退にむけてのご準備中との事であり、
このセミナー参加者の中から、講師のクライアントを引き継げる人材
を物色中?であるようだ。
船曳講師から目を掛けられている方も、既にいるようだが、
まだまだお決めにはなっていないようだ!
我こそは! と思われる行政書士やビザコンサルタントの皆様、
まだ間に合いますので、是非次回来年1月に行われる
第4回セミナーに参加されたらいかがでしょうか?
船曳講師のお眼鏡にかなえば、
後継者に指名されるかもしれませんよ!
【追記】このあとの、恒例の懇親会でのイタリア料理の前菜、パスタ、
それに、シャンパン、赤&白のワインも美味しかった。
ナイスセレクションです!