行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

交通違反における罰金と反則金の影響

2012-10-22 10:31:17 | 行政書士のお仕事

 交通違反を犯すと、刑事罰である罰金を科せられる場合と、

 行政罰である反則金を課せられる場合の二通りがある。

 刑事罰となると、帰化や永住許可など行政庁への

 許認可申請をしても、5年を経過していない場合には

 不許可となってしまうので、注意を要するのである。

 特に、スピード違反の場合は微妙であるらしい。

 私は無事故・無違反のペーパードライバーなので、

 経験が無く、詳しくはよく知らないのだが、

 スピード違反30km以上の場合には、

 赤切符という刑事罰罰金の切符を切られた上で、

 簡易裁判所に呼び出され、刑事罰を認めた上で、

 罰金刑が確定し、その罰金を払うらしい。

 一方、スピード違反30km未満の場合には、

 青切符という反則金切符を切られて、

 その反則金を最寄りの金融機関で納めるだけらしい。

 従って、特に官公庁へ許認可の申請を予定している方々、

 或いは、帰化や永住許可を申請しようとしている外国人の方々、

 車両の運転では、更に慎重にしていただく必要があるようだ。

 交通違反の罰金さえ払えばよいなどと簡単に考えていると、

 場合によっては最大で5年間も待たねばならず、

 人生の数年間を無駄に過ごさなければならないからである。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする