交通違反を犯すと、刑事罰である罰金を科せられる場合と、
行政罰である反則金を課せられる場合の二通りがある。
刑事罰となると、帰化や永住許可など行政庁への
許認可申請をしても、5年を経過していない場合には
不許可となってしまうので、注意を要するのである。
特に、スピード違反の場合は微妙であるらしい。
私は無事故・無違反のペーパードライバーなので、
経験が無く、詳しくはよく知らないのだが、
スピード違反30km以上の場合には、
赤切符という刑事罰罰金の切符を切られた上で、
簡易裁判所に呼び出され、刑事罰を認めた上で、
罰金刑が確定し、その罰金を払うらしい。
一方、スピード違反30km未満の場合には、
青切符という反則金切符を切られて、
その反則金を最寄りの金融機関で納めるだけらしい。
従って、特に官公庁へ許認可の申請を予定している方々、
或いは、帰化や永住許可を申請しようとしている外国人の方々、
車両の運転では、更に慎重にしていただく必要があるようだ。
交通違反の罰金さえ払えばよいなどと簡単に考えていると、
場合によっては最大で5年間も待たねばならず、
人生の数年間を無駄に過ごさなければならないからである。