行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

特定行政書士としての業務見通し

2015-12-29 08:05:38 | 行政書士のお仕事
 日曜日から始めた年賀状書きを、何とか30日迄に

 終えたいと思っているところなのですが・・・。

 
 さて、来年あたりには、そろそろ特定行政書士の資格を

 取っておこうかと思いましたが、総務省より公表された

 国の機関及地方公共団体に対する不服申立件数の内容を見て、

 唖然としてしまいました。









 これによると、現況の行政不服審査請求の

 上位は以下のとおりです。

1.社会保険関係(国)      35,148件
2.生活保護法(地方)       8,278件
3.国税通則法(国)         2,405件
4.介護保険法(地方)       2,385件
5.労働者災害補償保険法(国)  1,805件
6.高齢者の医療の確保に
  関する法律(地方)        1,598件
7.国民健康保険法(地方)       753件

 と生活保護を除けば、ほぼ社労士さん達の

 職域の事案ばかりです。

 また、異議申立てでの上位の件数では、以下のとおりですが、

1.全国新幹線鉄道整備法(国)  5,058件
2.国税通則法(国)         3,464件
3.情報公開条例(地方)      2,852件
4.出入国管理及び難民認定法(国) 2,678件
5.道路交通法(地方)       1,768件
6.地方税法               996件
7.都市計画法(地方)         895件

 こちらも、税理士さん達の職域が目立ちます。

 一方、出入国管理及び難民認定法での事案が

 沢山ありそうに見えますが、実際は難民認定での

 「異議申立て」だけで、今問題となっている偽装難民が

 多数いることを考えれば、実際は、

 情報公開条例、道路交通法、都市計画法での

 異議申立てしか業務の対象にならないかもしれません・・・。
 
 いや、それさえも危うい感じがします。

 それは、現実としてどのような形で我々の業務として

 結び付くのかというイメージが中々湧いて来ないのです!

 在留資格の更新や変更の不許可や在留資格認定証明書の

 不交付処分などが、異議申立ての対象になれば、

 多くの行政書士がこれを代理することになるでしょうが・・。

 今のままでは、下手をしたら名ばかり特定行政書士

 ばかりが多数生まれてしまうことを危惧します。

 やはり、特定行政書士資格の取得は、来年も見送り、

 もう少し様子をみてから受講時間を作ろう思います。

 
 今後は、千代田支部の会員である政治連盟幹事長や

 政治連盟千代田支部長などに、出入国管理法の通常手続

 での異議申立て制度の導入にご尽力いただく一方で、

 来年1月の支部長会でも本会として、

 今後どのような業務見通しを持っているのか

 質問してみようと思います。

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