行政書士法第19条第1項では、
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を
行うことができない。とあります!
また、第21条では、第19条第1項に違犯した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
とあります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/02/18/e401418f486c46d034dfa440b977ef80.jpg)
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外国人在留資格の取得に関わる手続業務や、
入国管理局や区市町村役場なの官公署に同行して、
官公署に提出する書類作成業務を業として
受任することは一切認められていません!
この様な行政書士法を犯している会社や
団体、或いは個人を発見しましたら、
最寄りの都道府県行政書士会へ迷わず
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