行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

7年前のある在留資格変更不許可案件 その4最終回(シリーズ第21回)

2009-04-16 07:53:07 | 行政書士のお仕事

 就籍許可審判という滅多にお目にかかれない謄本を添付して、当時Mさんが一時滞在していた市役所に、新たな戸籍を設けるように、ご本人の署名入りの届出書を持参して、Mさんの使者として私が届出を提出したのでした。

 また、Mさんの成人したお子さん達も事実婚で生まれた方々であることから、彼等の出生証明書の届出人がMさんである事案については、報告的届出として認知届も併せて出しておくようにアドバイスし、それも併せて届出書を提出したのでした。勿論、現行の国籍法によって、彼等には日本国籍が許可されることはありませんが、少なくとも、将来来日される時があれば、彼等に有利となっても、決して不利とはならない手続でした。

 その後、1年ほど経過した頃でしょうか、私と会おうとしなかったそのMさんの息子である不法残留者のVM君が私と突然会いたいと連絡して来たのでした。当時、VM君にはまだ在留資格が無いままでしたが、遅かれ早かれ在留資格が貰えるであろう事は、私には分かっていたのでした。そのVM君は、ご自分の手続きをどうしても私に依頼したかったようでした。しかし、私は断ったのでした。

 「私は、お父様のMさんの日本人としての権利を守る為には尽力はしましたが、あなたの在留資格取得が目的だった訳ではありません。それは今でも同じです。ですから、私のポリシーとしてお引き受けできないのです。」

 「先生には、本当に感謝しています。父も先生の事を全面的に信頼していますので、是非私の現状を助けて頂けないでしょうか?」とVM君。

 「そうしてあげたいのは、やまやまなのですが、先ほども言った様に、私があなたの手続きをしたら、結果として、お父様の国籍回復に尽力したのは、あたたの為になってしまうからです。ですから、道義的にどうしてもお引き受けはできないのです。それに、今のあなたの状況であれば、他の人に依頼しても、おそらく問題なく許可が受けられると思います。」

 「どうしても、駄目なのでしょうか?」とVM君。

 「済みません。私のポリシーなのです。」と、私。

 「分かりました。でも、先生に未払いの父の手続きでの報酬については、私が責任を持ってお支払い致します」、そう言って、VM君とは別れました。

 その後、VM君は無事に在留特別許可されたそうですが、御母様が亡くなって帰国したとかで、暫く連絡が無く、私も忘れかけていたのでしたが・・・。

 事務所に始めてやって来たVM君とそのお兄様は、「先生の事は、決して忘れた事はありませんでした。遅れて、本当に申し訳ありませんでした。」

 「いやいや、忘れずに覚えていてくれただけでも、有り難い話です。御父様はお元気ですか?」と私。

 「はい、しかし、高齢ですからあまり具合は良くありませんが・・・。いつも先生に助けられたと言っています。そして、先生への約束は必ず守って欲しいと言われておりましたので、今日参りました。」

 「そうですか。あの手続は、結果として入管が日本人の子として認めなかったのに、裁判所が日本人とした認めたという面白い案件でした。それに、私も意地になっていた件でしたから・・・。お父様が日本国籍を得られて良かったですね。それに私のキャリアとしても、実際とても良い経験になりました。」

 最後に、日系人の多くの同僚が解雇されており、心配だとVM君兄が呟いておりましたので、

 「もし解雇されないようであるならば、過去にもチャンスがあったでしょうが、今度こそ正社員として雇用して貰ったら良いですよ。必ずそうして下さい!」

とアドバイスする事も忘れませんでした。

 そういえば、就籍の審判があってから1年程が経っていた頃だったでしょうか。Mさんや私に対して「日系二世としての在留は許可はできない!」と言って、私をむっとさせた入管の統括審査官が、たまたま東京会での講演にやって来た時に、地下講堂の壇上から「皆さんは依頼人側に立って、我々を説得できる立証資料を用意することにご尽力して頂きたい!」と言った時に、ふと私と目線が合ったことを思い出しました。

 案外、この統括審査官、家裁の調査官から意見を求められた際に、依頼人のMさん側に有利な見解を述べてくれたのかな?などと、今でもときどき思い出す、7年前の在留変更不許可案件でした。

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7年前のある在留資格変更不許可案件 その3(シリーズ第21回)

2009-04-12 13:28:04 | 行政書士のお仕事

 入管から在留を拒否されたMさんとは、ペルーに帰国された後も連絡を取り合っており、就籍の審判を申し立てた家庭裁判所の調査官からの追加質問や、追加の資料提出要請をペルーに伝え、その資料や回答文を私が翻訳して弁護士経由で家裁に提出していたのでした。

 その中で、家裁はやはり国立公文書館の資料を最も重要視しているように思えました。そこで、ペルーのご家族に対して、更なる補強資料の調査要請をしたところ、新たな公文書資料が見つかり、ある新事実が明らかになったのでした。その資料とは、移民一世である日本人父が、ずっとMさんの現地での出生の届出をしなかったこと、日本人父が既に他界した後に洗礼証明書を基に、裁判審判によって出生証明書が作成されなけれならかった事情を裏付ける重要な証拠となりうる資料だったのでした。

 それは、第二次世界大戦開戦直前に、移民一世である日本人父が、ペルー外務省外国人登録課にMさんを日本人として届け出ていた資料だったのでした。当時、子供であったMさんの記憶によれば、日本人父は、ペルー人妻を亡くして、現地での生活に将来を見い出せずに子供達を連れて日本へ帰国しようとしていたらしいのです。ところが、日本大使館は既に、閉鎖されていました。そんな大戦直前で排日的な世相であったにも関わらず、日本人父はMさんを敵国ともなりうる日本人としてペルー外務省に届けていたのでした。実は、この点が日本人父が、Mさんに対して積極的に認知していたと認めうる最大の証拠になったのでした。

 つまり、日本人父は、現地ペルー女性との間に生まれた息子であるMさんの洗礼は受けさせたものの、ペルー人としてペルー政府への出生の届出をしたくなかった事が容易に推定できたのでした。更には、Mさんは、今現在では廃校となってしまった移民達が設立した小学校に通っており、常に「お前は、日本人なのだから」と、父親に云われていた育った事や、ペルー陸軍軍人となった戦後でも、この事が障害になって軍人として出世できなかった事などの証言にも、なるほどと思わせる整合性が出て来たからです。

 これらの事実関係を裏付けるべく、家裁はMさんに再度来日して貰い、直接ヒアリングしたいと、弁護人を通じて要請して来たのでした。Mさんとしては、体調さえ問題がなければ来日したいと回答して来ました。

 しかし、私としては、果たしてMさんが再来日できるかどうかの不安があったのでした。つまり、入管局により旅券に在留資格変更不許可のスタンプを押印をされている以上、現地日本大使館が簡単に査証を発給するとは思えなかったのでした。そこで、家裁名にて招へい状を出して欲しい旨の要請を弁護人を通じて依頼したのでした。また、仮に短期滞在の査証が現地公館から発給されたとしても、成田空港で上陸拒否に合わないという保証もないので、合わせて入管局への要請書の発給も依頼したのでした。

 しかし、家裁側も刑事事件ではない案件に対して、行政側にその決定に影響を及ぼさせるような文書を作成する事は困難だったようでありました。そこで、家裁側からの質問内容に対して、宣誓供述書で回答する形での内示があったのでした。それにより、万一Mさんが来日できない場合でも、審判審理の重要な材料に十分になりうるとの判断からでした。

 結局、その宣誓供述書の内容が十分であった為なのか、家裁側はMさんに来日しなくてよいとの連絡をして来たのでした。

 こんな、やりとりがあった後、家裁からの連絡が暫く途絶えた事で、家裁の判断がどうなるかは、私としては全く想像ができませんでした。そこで私は、万一の場合を考えて、即時抗告を念頭に置きながら、更なる証拠集めを現地のご家族側に要請したのでした。しかし、大方の証拠は出し尽くしており、新たなる証拠入手は、既に非常に困難になっていました。

 唯一、もう既に生存者が極端に少なくなっている同年代の日系人老人達を見つけ出して、現地で新たな新証言を聞き出して貰うしか打つ手が無くなっていた時でした。こうして手詰まりを感じていた矢先であった、申し立てからおよそ8ヶ月程経った頃でしょうか、日本国籍が認められた就籍許可の審判があったと、弁護人から連絡があったのでした。

 即時抗告をして、実際に高裁で逆転勝訴判決を受けられるだけの新たな有力な証拠の提出が難しかっただけに、私は正直ほっとしたのでした。こうして、審判謄本を弁護人から受け取った私は、市役所に届け出るべく書類を作成して、Mさんの署名を求めるべく、届出書をペルーに送付したのでした。

 以下、次号最終回に続く。

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7年前のある在留資格変更不許可案件 その2(シリーズ第21回)

2009-04-09 05:51:56 | 行政書士のお仕事

 この日系人Mさんは、戸籍に記載がない訳ですから、お父様の本籍地へ記載事項申出書を出して、管轄する法務局に判断して貰う方法が一つあります。そして、Mさんが生存されている以上は、届出をせずに、来日して頂いて居住地の家庭裁判所に就籍の審判の申し立てをする方法もあるのです。とにかく、いずれかの方法を採る必要があるのでした。そこで、この概要を、その知人の方へ知らせたところ、近々ご本人が来日したいとのお返事でした。

 来日した、いかにも”田舎のおじいちゃん”という感じのMさんと、その知人の方の経営するペルー料理店で何度かお会いしました。子供の頃の日本人小学校の頃の話し、当時沢山あった日本人学校は、世界大戦を挟んでその殆どが廃校になってしまった話やら、お父様がいつもお茶を音を出しながら”すすって”飲んでいた(西洋人は、すすって音を出しながら飲むことは下品だという習慣があります。)という笑い話しやら、軍人であったMさんが日本人であったこと(彼はその当時でも、日本人父から”お前は日本人だから”といつもに言われていたそうです。)で、昇進が出来なかったことや、Mさんご自身が陸上競技でペルー新記録を出した話やら、はたまた、クーデター事件に巻き込まれてしまった話やら等々、始めて父の国に来て、父と同じ日本人である私に聞いて貰いたい事が山のようにあるように思えたのでした。

 ところで、Mさんとの話の中で、Mさんにはその8年ほど前に日本にやって来て、日系人であることを立証できずにそのまま不法在留している息子のVM君がいた事が判ったのでした。私は、Mさんが単なる日本人の子ではなく、日本国籍を有している可能性があるから、その息子のVM君に会いたいと申し出たのでしたが、彼は長年隠れて暮らす身であった為なのでしょうか、とうとう私と会おうとしなかったのでした。

 そこで、私は取り敢えず、Mさんに日系二世としての在留資格を取得して、その後Mさんの国籍の届出をするつもりであったのでしたが・・・。

 ところが、東京入管の答えは”不許可”でした。私は納得がゆかず、Mさんと共に当時大手町の合同庁舎内にあった東京入管の永住審査部門を訪ねたのでした。

 応対した統括審査官は、「許可はできません!」

 「なぜですか?彼は間違いなく日本人の子だと、私は思うのですが・・・」

 「仮に、そうだとしても、この方には不法残留している息子がいる。親としての責任があるので、許可する訳には行きません!」と、統括審査官。

 むっと、してしまった私なのですが、よく考えて見たら、統括審査官は、Mさんが日本人の子では無いとまでは言っていないのでした。寧ろ、そうである、と言っているようなものである事に気が付いたのでした。

 「分かりました。ご本人にその旨伝えましょう。」そう、私は答えながら、これはもう就籍の審判しかないと決めていたのでした。入管と同じ法務省管轄の法務局が入管局と異なった結論を出すことは、行政判断上の矛盾になるかもしれないという危険がある以上、行政機関では無い司法機関による判断に任せた方が賢明だと思ったからです。

 一方で、入管局の判断に対する取り消し訴訟という行政訴訟は、ご老人のMさんやご家族にとっては大変な経済的な負担となります。そして、何よりも裁判で日系2世と認めないという行政側の瑕疵を立証する必要があります。そして仮にその瑕疵が認められ、取り消し訴訟で勝訴したとしても、同時並行して行われる確認訴訟においては、Mさんの在留資格が必ずしも認められるという保証は無いからです。ですから、入管局相手(名目上は、法務大臣を相手にする訴訟となります。)に訴訟を起こす場合、費用対効果という側面からして、とても勧められる選択肢とは言えませんでした。

 実は、こういった様々な選択肢については、不許可通知を受けた直後に、ご本人のMさんやペルーのご家族にも、国際電話で既に説明済みだったのです。ですので、合同庁舎の1階ロビーで、改めてMさんに、ご家族側のご判断としての今後の選択肢を確認したのでした。

 我々行政書士は、こういった場合でも、依頼人に幾つかの選択肢を予め提示し、そのいづれの場合に起こりうる費用や事態の概要を説明する必要があります。それが、たとえ我々が行えない訴訟事件となるような場合であっても、せめて今後どのように展開して行くのかという指標というか、見通し説明くらいは答えて差し上げなければならないのです。

 こうして、知人の弁護士に既に事前に説明してあった就籍審判案件を、正式に申し立て人の代理人として就任して貰ったのでした。勿論、Mさんには、在留資格が許可されなかった以上は、一旦ペルーに帰国して頂いたのでした。

 行政書士としての私は、たとえ非訟事件で争訟性が無くとも、裁判である限りは代理人にはなれません。しかし、通翻訳者でもある私は、知人の弁護士さんにこの審判事件の訴訟代理人になって貰う事で、Mさんと弁護人との通翻訳者として、実質的には堂々と審判事件に関与する事が出来たのでした。

 以下、次回その2に続く・・・  

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7年前のある在留資格変更不許可案件 その1(シリーズ第21回)

2009-04-06 11:42:46 | 行政書士のお仕事

 5年ぶりにある外国人から電話がありました。彼は、ある日系2世であったお父様の息子で日系3世であった外国人でありました。しかし、今は日系2世になっています。

 その訳は、私が彼のお父様であるMさんという日系2世であった方の日本国籍を回復するお手伝いをしたからでした。そのMさんの息子であるVM君から久しぶりに連絡を貰ったのでありました。と、言うよりは、お父様のMさんが6年前、私にお約束をしていて残っていた報酬を支払いたいとの事だったのです。正直に言えば、僅かな金額でもありました上に、お父様が可成りのご年配の方だったので、その事は殆ど忘れかけていたのでした。

 ところで、事の始まりは、約8年前に遡ります。ペルー料理店を経営している方から、知り合いの日系人の老人の手続を頼みたいとの相談を受けたのでした。数日後、資料を持参して事務所いらしたのでしたが、そのMさんの出生時には、日本人父とペルー人母とは事実婚であったことで、日本人の認知子ということがその資料から判明しました。しかし、Mさんご自身が本当の日本人の子であることを、ご持参された書類のみでは十分な確証が持てなかったのでした。

 そこで、その知人の方を通じて、Mさんの洗礼証明書、選挙人手帳、兵役手帳、現地日系人協会による日系人証明書やら、国立公文書館に保存されていたMさんのお父様のM氏の外国人登録原票謄本、幼なじみによる宣誓供述書等々など、数々の追加資料を現地から取り寄せて貰うよう依頼をしたのでした。そして、数ヶ月後にこれらの資料が次々と現地から郵送で届き、それらを精査したところ、Mさんが間違いなく日本人の子である事に確信が持てたのでした。しかし、Mさんの出生証明書が、現地ペルーの裁判所命令によって作成されていた事で、日本人父の認知の効力の問題があることも判明したのでした。

 ところで、Mさんの生まれた1924年には、明治時代に制定された旧々国籍法が有効であり、Mさんは日本人である事が、調べて行くうちに判明したのでした。正直に言ってこれには大変驚きました。

 「このMさんは、日本人なんだ!ただ単に戸籍に記載されていないだけなんだ!」と、当時の私にとっては全くの驚きでありました。寧ろ、日本人でありながら、戸籍が無い老人が実際に居ることの方が驚きだったのです。

 プロとして多少は自信を少し持ち始めた頃でしたので、これはプロとして何とか、この老日系人の権利を確保してあげなければならない、心底思ったのでした。ところが、事はそう簡単には行かなかったのです。それから、幾多の困難が待ち受けているとは、当時は想像すらしていなかったのですが・・・。

 以下、次回その2に続く・・・・。

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厚生労働省や外務省の本音?

2009-04-02 10:44:42 | 日系人について

 最近、在留資格認定証明書が交付されている身分系の外国人(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、日系人などの外国人)に対して、在外公館での査証の発給が著しく遅れているようです。

 書類や婚姻の信憑性を厳格に審査する目的ならばともかく、何か妙なのです。それが、3月31日に発表された日系人帰国費用助成で見えて来ました。

 この助成金、日系人1人につき、30万円、その家族一人につき20万円の帰国費用を払うという内容なのです。

 ところが、日本に同じ目的で戻ってはならない事が条件なのです。つまり、「お金をやるから、あんた達、もう国に帰って頂戴!そして、お金をやる以上は、もう二度と日本に戻って働きに来ては困ります!」という意味にしか、どうしても採れない内容なのである。

 200万人の雇用創出だとかが言われていますが、実体は雇用対策という名の、事実上の外人排斥政策としか思えません。こうやって、失業中の日系人を帰国させれば、確かに失業者数が減るでしょう!でも、これは、単なる見せかけの失業率を下げる為だけの、姑息な小手先の手法に過ぎないと言えます。

 親子4人の日系人親子5万組を強制帰国させる費用が約500億円。確かに、5万人の雇用創出費よりは相当安くつきます。しかし、この500億円に対する経済波及効果はほとんど見込めません。就労者人口が減って見せかけの失業率が下がるだけで、何ら実体のない経済対策です。似たよう手法はスペインやシンガポールでも既に行われています。おそらく猿まねでしょう。

 近い将来、再び人手不足にでもなったら、今度はアジア辺りから雇用調整弁として、またまた安い外国人を輸入するのでしょうか?これが、霞ヶ関の考え出したやり方だとしたら、一国民として心底失望せざるを得ません。

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