今週末は街頭演説もなく静かな週末でした。
先週聞いた公職選挙法のトリビアですが、都知事選挙の告示後、衆議院総選挙の告示までの期間は政治活動が制限されるので、衆議院議員に立候補を予定している人の街頭演説などはできないのだそうです。
公職選挙法を見てみると、確かに
第二百一条の九 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者・・・を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
という規定があります。
候補者を有する政党についても例によって細かい規制があるので、衆議院選挙に割く余力はないということでしょう。
ちなみに「次の各号」とはこんな感じ。
候補者を有する政党についても例によって細かい規制があるので、衆議院選挙に割く余力はないということでしょう。
ちなみに「次の各号」とはこんな感じ。
一 政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台
四 ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
衆議院総選挙の告示は12月4日、投票日16日、その後はクリスマス、年末となるので、年内最後の静かな週末だったのかもしれません。