ブルドック・ソースの新株予約券発行差止めの仮処分申立てですが、7月8日に高裁で抗告棄却の決定がなされたあと、7月11日に既に新株予約権の割当ては効力を発生しています。
となると、スティール・パートナーズは許可抗告・特別抗告をしても意味がないのではと思ったのですが、発行された新株予約権と株式の交換差止めに申立ての趣旨を変更しているようです。
そもそもそういうことが出来るのか、被保全権利は変わらないからいいのか、そのへんはよくわからないのですが、最高裁はこれに対して実質的な判断をするのでしょうか。
それとも、新株予約権の行使期間が9月1日からなので、もう一度高裁に差戻すのでしょうか。
結論的には変わらないように思うのですが、差戻された高裁の裁判官がまた別の浪花節を語るとさらにややこしくなるような感じもします。
ここまでは前振りで、昨日、おとといのエントリを書いている間ずっとブルドックソースのネタが何かあったよなぁ、と頭の隅に引っかかっていたのですが、昔のCMソングで「どこへ行くの ブルドック」という歌があったことを思い出しました。
私は「どこへ 行くの ブルドック」というフレーズしか思い出せず、節回しも定かでないのですが、調べてみるとこんな歌だったようです。
♪ ブルドック ブルドック
どこへ 行くの ブルドック
ほっぺが おーちる
ブルン ブルン ブルン ブルン
おいしいねぇ~ ブルドック ソース ♪
仮処分の行方がどうなるにしても、今回キャッシュが落ちてきて美味しい思いをするのはスティール・パートナーズのようで。
となると、スティール・パートナーズは許可抗告・特別抗告をしても意味がないのではと思ったのですが、発行された新株予約権と株式の交換差止めに申立ての趣旨を変更しているようです。
そもそもそういうことが出来るのか、被保全権利は変わらないからいいのか、そのへんはよくわからないのですが、最高裁はこれに対して実質的な判断をするのでしょうか。
それとも、新株予約権の行使期間が9月1日からなので、もう一度高裁に差戻すのでしょうか。
結論的には変わらないように思うのですが、差戻された高裁の裁判官がまた別の浪花節を語るとさらにややこしくなるような感じもします。
ここまでは前振りで、昨日、おとといのエントリを書いている間ずっとブルドックソースのネタが何かあったよなぁ、と頭の隅に引っかかっていたのですが、昔のCMソングで「どこへ行くの ブルドック」という歌があったことを思い出しました。
私は「どこへ 行くの ブルドック」というフレーズしか思い出せず、節回しも定かでないのですが、調べてみるとこんな歌だったようです。
♪ ブルドック ブルドック
どこへ 行くの ブルドック
ほっぺが おーちる
ブルン ブルン ブルン ブルン
おいしいねぇ~ ブルドック ソース ♪
仮処分の行方がどうなるにしても、今回キャッシュが落ちてきて美味しい思いをするのはスティール・パートナーズのようで。