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事業主には、個人型DCの所得控除が魅力です。・・・事例(1)

2007-11-12 11:04:10 | 確定拠出年金・個人型

ここ3週間ほど、個人型DC(下記参照)についてお伝えしてきました。
個人型DCに加入できるのは、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、
確定給付企業年金、確定拠出年金・企業型)のない会社にお勤めの会社
員と個人事業主=自営業の人達です。
個人型DCの一番の長所は、掛金が所得控除(小規模企業共済等掛金控
除)となることです。年間6,000円程の手数料が掛かっても、加入するメリッ
トがあります。→10月24日のブログで説明

個人事業主から退職金の準備についての相談事例です。
42歳の事業主で、個人経営に近い小さな会社を経営しています。
会社には退職金制度がなく、自分でも老後の備えは厚生年金だけでした。
ここ数年、国の年金制度への不安が取りざたされるので、自分の年金額を
計算してほしい、という依頼でした。
給与が多ければ、それに比例して、もらえる年金も多いと思っていた様子で、
厚生年金の保険料や年金額の計算に使う給与には、上限があると説明し、
年金額の見込み額を計算してお見せしました。
「こんなもの?」「これでは困る」ということでした。ある成人病にかかっており、
薬を常用しています。そこで、個人型DCをお勧めしました。
自分で運用する、運用商品に投資信託もある、という説明のところで、
「そんなあぶないものは、僕はやらない」と、拒絶反応を示しました。
そこですかさず、所得控除の話をしました。年間216,000円の所得控除があり
税金が安くなるんです、と説明すると、「あっ、だったら、やろうかな。投資信託
以外の元本確保型の商品を選択すればいいんだよね。」と、納得し、毎月の
掛金18,000円で加入となりました。
1級建築士なので、建築士としての事業所登録もしてあるから、そちらで加入
したら、掛金の上限は68,000円ではないかと質問されましたが、会社で厚生
年金に加入しており、厚生年金の被保険者なので、掛金の上限は18,000円
です。大変残念そうでした。

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。