適格退職年金の移行を検討する時、適年の積立金を従業員別に分配する計算を
すると、自己都合退職金要支給額を超えてしまうことがあります。
適格退職年金の財政上では、積立不足なのに、どうして?ということがあります。
適格退職年金は、定年退職を目指して積み立てるので、退職金(年金)の支給率が、
定年退職と自己都合退職で開きがある場合に起こります。
適年の移行先を中退共とすると、適年から中退共へ移行後すぐに、退職する従業員
がいると、退職金規程(退職年金規程)で定めてある自己都合退職金以上のお金を
支払ってしまうことになります。
このような場合は、適年の移行先を変更する方法と、退職金の支給率を変する方法
が考えられます。
適年の移行先としては、確定給付企業年金か確定拠出年金を使うことになります。
確定給付企業年金は、適年と同じような積立と支給を継続できます。
確定拠出年金は、原則60歳まで引き出せないということで、中途退職時における
退職金規程以上の現金での支給を先延ばしにすることができます。
支給率の変更は、現状の企業業績、財務状況、人事制度、従業員の構成に合わせ
て変更することにになります。
このような適年では、移行に際して、通常とは違った検討も行う必要があります。
適年の分配金が要支給額を超えることについては、今年5月25日にも書いてい
ます。そちらも合わせて、お読みください。