京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

財産分与術

2009年05月14日 | 離婚について
京都不動産コンサルタントのブログ

先ほど読んだ業界紙上コラムによる情報で、
不動産に詳しい弁護士さんが紙上講演です。

離婚による財産分与の一手法ということです。

生活の場であった住宅を夫が妻に財産分与するときは、
籍を抜いてから売買譲渡せよとのことです。

マイホーム特別控除の3000万控除を使うのだと。
親族であれば利用できないが
赤の他人になってしまえば3000万円までの利益は
無税譲渡できます。

なるほど…
確かに冷静に見れば当然である。
しかも3000万円控除は住まなくなって3年までは有効です。

夫単独名義の住宅、
しばらく別居、
住宅を財産分与で考えている場合は有効である。
共有名義でもそれなりに評価のある住宅なら、
検討に値します。
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/京都不動産コンサル研究所


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