京都不動産コンサルタントのブログ
不動産売買賃貸における不動産業者の説明責任については、
宅地建物業法35条に規定されています。
しかしながら列記されていなくても
その他類推できたであろう懸案事実や、
故意による不利益事実の不告知等々により
あまりにも重大な過失が認められる場合で、
契約の取り消しや損害賠償のケースあるという。
消費者契約法の趣意にもあるように、
業者の持つ情報力と消費者の収集できる情報との格差、
デジタルデバイドを考慮した業者の柔らかな対応が、
今、求められている。
後処理に困るような事件・事故・ストレスに発展する前に、
事前の調査や準備が、
不動産業界だけではなく
全産業に求められていると思います。
不動産売買賃貸における不動産業者の説明責任については、
宅地建物業法35条に規定されています。
しかしながら列記されていなくても
その他類推できたであろう懸案事実や、
故意による不利益事実の不告知等々により
あまりにも重大な過失が認められる場合で、
契約の取り消しや損害賠償のケースあるという。
消費者契約法の趣意にもあるように、
業者の持つ情報力と消費者の収集できる情報との格差、
デジタルデバイドを考慮した業者の柔らかな対応が、
今、求められている。
後処理に困るような事件・事故・ストレスに発展する前に、
事前の調査や準備が、
不動産業界だけではなく
全産業に求められていると思います。