京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

融資における団信と保証人との関係

2011年08月31日 | 融資のこと
奥さんや息子さんを連帯保証人にすることへの倫理観は如何なものか?
との質問も少なからずある。

1億円までのアパートローンであれば団信で保証人の代替ができ、
その団信枠も各種ある。
2億までの団信枠を持つ金融機関もある。

それでもその枠が超えるという物件で
初めて保証人ということになる。

所有者が居住しない収益物件についてはその場合、
大方相続人という意味合いの為
保証人は成人であれば無職でも問題はない。

短期売買目的でなく資産形成である以上、
そしてキャッシュフローを良くするためにも
長期ローンが必要なことは言うまでもない。

そしてその長期保有の結果、
奥さんや息子さんの代に引き継ぐこととなることを思えば、
連帯保証人でも仕方がない。

ただその場合の連帯保証人の意味合いと必然性をもう一度確認し、
説明と同意を得ることが大前提である。

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