京都不動産コンサルタントのブログ
住宅・土地を取得したとき大まかにまとめてみますと、
以下のような税制上の特例があります。
1、 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除は、ご存じの方も多いとは思いますが、
住宅を取得(新築・購入・増改築)してから6か月以内に居住した場合、
住宅の取得等に係る借入金に対して、
居住年より一定期間、
一定の金額が所得税額から控除される制度ですね。
概略、平成25年までの入居で、
最長10年間で最大500万円の税額控除できる、
(長期優良住宅で最大600万円)というもの。
2、特定の増改築等に係る住宅ローン控除
Aバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除
B省エネ改修等工事に係る住宅ローン控除
※これらの特例は、住宅ローン控除と選択適用となります。
C既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
3、長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
4、既存住宅に係る特定(主に省エネ)
の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
3と4は自己資金で、
特定の改修工事を行った場合にも適用が受けられる、
という点が特筆ですね。
以上概略を列記しましたが、
詳細・真偽の程は国税庁HPマイホーム編で確認ください。
住宅・土地を取得したとき大まかにまとめてみますと、
以下のような税制上の特例があります。
1、 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除は、ご存じの方も多いとは思いますが、
住宅を取得(新築・購入・増改築)してから6か月以内に居住した場合、
住宅の取得等に係る借入金に対して、
居住年より一定期間、
一定の金額が所得税額から控除される制度ですね。
概略、平成25年までの入居で、
最長10年間で最大500万円の税額控除できる、
(長期優良住宅で最大600万円)というもの。
2、特定の増改築等に係る住宅ローン控除
Aバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除
B省エネ改修等工事に係る住宅ローン控除
※これらの特例は、住宅ローン控除と選択適用となります。
C既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
3、長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
4、既存住宅に係る特定(主に省エネ)
の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
3と4は自己資金で、
特定の改修工事を行った場合にも適用が受けられる、
という点が特筆ですね。
以上概略を列記しましたが、
詳細・真偽の程は国税庁HPマイホーム編で確認ください。
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