京都不動産コンサルタントのブログ
不動産購入にあたり、
通常、契約の前に執り行われる重要事項説明。
その説明を書面にて後日の証拠物としたものが重要事項説明書です。
近年消費者保護の観点からどんどんページ数が増え続け、
雑誌並みの厚み・コンテンツを誇る重説まで出現している。
そんな分厚い重説を契約前の時間に説明されても
困りそうなものである。
かといって業法でも説明責任があります。
おろそかにはできません。
コンサルティングの事例として
重説の解析という業務も当社にあるほどです。
要点を押さえた説明が必要だということと
同じニュアンスのことは重複しないようにすること。
これは私でもうんざりすることがあります。
不動産は専門性と関連性に富んだ特定商品ですから、
十分な説明が必要であるも、
ポイントを押さえた説明のためにも
売買契約当日ではなく事前に日時を設定することが望ましい
のではないでしょうか。
そして契約日までに重説の疑問点があれば解消させ、
契約には調印のみで望んで頂きたいものです。
また契約書についても売主買主ともに
事前に確認することをお勧めします。
重説の内容自体の説明は機会があれば・・・
不動産購入にあたり、
通常、契約の前に執り行われる重要事項説明。
その説明を書面にて後日の証拠物としたものが重要事項説明書です。
近年消費者保護の観点からどんどんページ数が増え続け、
雑誌並みの厚み・コンテンツを誇る重説まで出現している。
そんな分厚い重説を契約前の時間に説明されても
困りそうなものである。
かといって業法でも説明責任があります。
おろそかにはできません。
コンサルティングの事例として
重説の解析という業務も当社にあるほどです。
要点を押さえた説明が必要だということと
同じニュアンスのことは重複しないようにすること。
これは私でもうんざりすることがあります。
不動産は専門性と関連性に富んだ特定商品ですから、
十分な説明が必要であるも、
ポイントを押さえた説明のためにも
売買契約当日ではなく事前に日時を設定することが望ましい
のではないでしょうか。
そして契約日までに重説の疑問点があれば解消させ、
契約には調印のみで望んで頂きたいものです。
また契約書についても売主買主ともに
事前に確認することをお勧めします。
重説の内容自体の説明は機会があれば・・・
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