室内がボロボロ。
10年間問題なく住んで頂いていた入居者が
実は契約違反の猫を室内で飼っていたことが判明したという。
室寧の損傷は激しく、
その対処をお聞きしたいという。
その解答を以下に転記します。
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ここは契約者の方にハッキリとした損傷に対する
原状回復費用を請求されるべきです。
只、その場合10年間居住されていますから、
経年劣化部分と契約違反(ペット飼育による損傷)部分とを
別ける必要があります。
その分別については管理会社等の専門家の方の意見を聞きながら
まとめてみては如何でしょう。
そして、この部分は契約違反であり請求します、
ここは資産に組み込む部分です、
と解りやすく契約者に説明してあげれば納得してもらえると思います。
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という回答でした。
近年、経年劣化による損傷に対しては
消費者保護の原則が貫かれています。
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