京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

敷金返還と原状回復・・・民法改正

2015年02月07日 | 物件管理

最近も賃貸人退去時の室内原状回復、

敷金清算のご質問が多くあります。

まもなくそのシーズンということもありますが、
潜在的に多いテーマです。国民生活センターへの相談件数も
年間1万件超のペースが続いているとのこと。

トラブルが調停や訴訟と進展するケースも少なからずあり、
その経済的損失も大きいと私も思います。

そんな流れの中で債権法全体からの
アプローチをするというから「大改正」と言われるのも納得ですね。

敷金部分で現在検討されているのは、
1、敷金は未払い家賃担保としての性格にしぼる
2、退去時は100%返金
3、原状回復義務を負わさない
というもののようですね。(確定ではない)
現状の国交省ガイドラインにある経年劣化の概念が
根底から覆られそうです。

もし上記のような状況になればという意味で、
賃貸企業担当者は善後策を検討中だと言います。

個人オーナーさんも今後の対策を準備するべしです。

安直に考えるとすれば、
原状回復費用を考え礼金部分を厚くする、
賃料の嵩上げ等既存賃料の見直しが必然です。

退去保険なるものが出てくると合理的ですね(^_^;)
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