京都不動産コンサルタントのブログ
受忍限度とは、被害の限度が社会通念上我慢できるとされる限度のこと、
この限度内だと損害賠償や差し止め訴訟が成立しないとされるため、
公害に関する訴訟などでは問題となる。・・・WEBLIO辞書より
マンションの場合の問題の代表例は
上下階の騒音です。
このところの質問サイトでも過激な言葉が飛び交っています。
「階下の人を追い出すには」「家賃減額・損害賠償請求等できますか」
「管理会社が何もしてくれない」等。
片方だけの言い分を聞いていても埒があきません。
ここは、現実、現場で「原告」「被告」両者ならびに管理会社or家主or管理会社の
三者が受忍限度を超える騒音なのかどうかを検分することです。
まずはそこからです。
しかし、質問の行間をよくよく見てみると、
問題の本質はこの三者間の意思疎通がないこと
のほうが問題であるケースが多いんですね。
言ってみれば社会通念という括りではなく、
人間の社会生活そのものに問題のあるケースが多くなってきているように思うのは
私だけ?
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