京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q不動産の消費税って?

2009年04月17日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A 消費税は名前のとおり
モノの消費やサービスに対しての税金ですから
不動産には馴染まない税金ですよね。

しかし、未利用の土地を除いては、
殆んどかかると言っても良いと思います。

以下に分かりにくい代表例を記しますと。
(詳細ニュアンスは税務署で確認の程)

一般的には土地には消費税はかかりませんが、
土地で消費税対象となっているもの。
1.貸付期間が1カ月未満の一時貸付地
2.整然と整備された駐車場の貸付
3.テニスコート等サービスの提供を伴う借地
4.マンション等で賃料と分けて受領する駐車料
等々

建物については、基本的には、消費物ですから掛かります。
しかし消費税がかからないのは、
1.一般の人が住宅を売る場合
2.住宅の賃貸の場合
となっています。

また、不動産関係の手数料には消費税は必要となります。
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